○倶知安町外国人患者通訳サービス事業補助金交付要綱
令和5年2月24日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、本町を訪れる外国人観光客及び在住外国人の医療受診において、外国人患者と医師、看護師等との円滑な診察・問診などを図るため、町内の病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)にかかる通訳サービス事業に要する経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、通訳サービス事業にかかる通訳者の人件費及び通訳クラウドサービスにかかる経費で、必要かつ適当と認められる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費から外国人患者通訳料収入を除いた額とする。
2 前項の補助金の額は、補助対象経費の2分の1を限度額とし、予算の範囲内で決定する。
3 前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、4月30日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(6) その他別に指示する書類
(実績報告)
第5条 病院は、補助事業を完了したときは、速やかに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(4) 事業精算書(共通第20号様式)
(5) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、令和5年2月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。