○倶知安町外国人患者通訳サービス事業補助金交付要綱

令和5年2月24日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、本町を訪れる外国人観光客及び在住外国人の医療受診において、外国人患者と医師、看護師等との円滑な診察・問診などを図るため、町内の病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)にかかる通訳サービス事業に要する経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、通訳サービス事業にかかる通訳者の人件費及び通訳クラウドサービスにかかる経費で、必要かつ適当と認められる経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費から外国人患者通訳料収入を除いた額とする。

2 前項の補助金の額は、補助対象経費の2分の1を限度額とし、予算の範囲内で決定する。

3 前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、4月30日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)

(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)

(5) 事業予算書(共通第7号様式)

(6) その他別に指示する書類

(実績報告)

第5条 病院は、補助事業を完了したときは、速やかに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)

(2) 事業計画(実績)(共通第2号様式)

(3) 補助金等精算書(共通第19号様式)

(4) 事業精算書(共通第20号様式)

(5) その他別に指示する書類

この要綱は、令和5年2月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

倶知安町外国人患者通訳サービス事業補助金交付要綱

令和5年2月24日 要綱第4号

(令和5年2月24日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
令和5年2月24日 要綱第4号