○倶知安町徘徊高齢者等家族支援事業助成金交付要綱
令和4年4月18日
要綱第38号
倶知安町徘徊高齢者等家族支援事業実施要綱(令和2年倶知安町要綱第77号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により徘徊症状の見られる在宅の高齢者等(以下「高齢者等」という。)を介護している家族等に対し、高齢者等が徘徊した場合に所在を探索できる機器(以下「徘徊探知機」という。)の購入又はレンタルに要する費用を助成することにより、高齢者等の事故を未然に防ぐとともに、その家族が安心して介護できる環境を整備するために倶知安町徘徊高齢者等家族支援事業助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「利用者」という。)とする。
(1) 倶知安町に住民基本台帳に記録されている高齢者等を介護している者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(交付対象)
第3条 助成金の対象は、高齢者等が徘徊その他の緊急時に位置情報が探索できる小型GPS(全地球測位システム)を利用した端末機及びその付属品(以下「端末機等」という。)を高齢者の家族が利用した場合、その端末機等の購入又はレンタル(以下「購入等」という。)に要する費用のうち、次に掲げるものとする。
(1) 端末機等の購入代金
(2) 端末機等のレンタルの代金
(3) 新規契約に必要な加入手数料及び登録料
2 助成金の交付は、利用者1人につき1回とし、端末機等の破損、紛失等による修理及び再購入に要する費用は、助成金の対象としない。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する交付対象経費の10分の10以内とし、利用者1人につき1万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、倶知安町徘徊高齢者等家族支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)に端末機等の購入等に係る契約書等金額のわかるものの写しを添付し、町長に申請しなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 町長が、利用者が第2条に定める要件に該当しなくなったと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月18日から施行する。

