○倶知安町認知症サポーター養成事業実施要綱

令和2年12月17日

要綱第94号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症に対する正しい知識と理解を深め、地域や職場等において認知症の人やその家族を支える認知症サポーターを養成し、認知症になっても安心して暮らすることができる地域づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 認知症サポーター養成事業の実施主体は倶知安町とする。

2 町長は、認知症サポーター養成事業の全部又は一部について適切な運営を確保できると認められる者に委託して実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 町長は、認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日付老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく認知症サポーター養成事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 認知症サポーターを養成するための講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) キャラバン・メイト(養成講座を企画・立案し、それを実施する者をいう。以下同じ。)の派遣の調整

(3) 認知症サポーターの登録管理

(4) その他養成講座の開催に関する事業

(養成講座)

第4条 養成講座は、町内会、職場及び学校等において、認知症の人やその家族を支える意欲を持つ者を対象に、キャラバン・メイトを講師として認知症の基礎知識、認知症の人への対応等に関して、カリキュラムにより実施するものとする。

2 養成講座修了者には、認知症サポーターの証としてオレンジリング等を交付する。

(事務局)

第5条 事業を推進するため、倶知安町地域包括支援センターに事務局を置く。

2 事務局は、全国キャラバン・メイト連絡協議会その他関係機関と連携を図り、事業推進のための業務を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

倶知安町認知症サポーター養成事業実施要綱

令和2年12月17日 要綱第94号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
令和2年12月17日 要綱第94号