○倶知安町医療機関検温機器等設置事業実施要綱

令和2年12月14日

要綱第93号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町内の医療機関における新型コロナウィルス感染拡大防止策として、町内の医療機関に検温機器等を無償貸与し設置することで、医療機関における接触リスク、飛沫感染リスク等を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 貸与を受けることができる者は、町内に所在する医療機関とする。

(検温機器等の種類・貸与台数)

第3条 貸与の対象となる検温機器等の種類及び1医療機関当たりの貸与可能台数は、別表のとおりとする。

(貸与期間)

第4条 検温機器等の貸与期間は3年間とし、以後の所有は借用者へ無償譲渡する。

2 前項に規定する貸与期間中における、検温機器等の維持管理は借用者が担うものとする。

(検温機器等の設置場所)

第5条 検温機器等の設置場所は、新型コロナウィルス感染拡大リスクの軽減となる場所とする。

(貸与申請)

第6条 検温機器等の貸与を受けようとするものは、倶知安町検温機器等借用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸与決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づく申請書を受理したときは、その内容を審査し、検温機器等の貸与の可否を決定し、貸与の決定をしたときは、検温機器等貸与(却下)決定書(別記様式第2号)により申請を行った者に通知するものとする。

(転貸の禁止)

第8条 貸与の決定を受けた者は、検温機器等を他に転貸してはならない。

(貸与中の賠償責任)

第9条 貸与した検温機器等を使用中に発生した事故の責任と当該事故に伴う損害は、借用者においてすべて負うものとし、町は一切の賠償責任を負わない。

2 貸与決定をされた検温機器等の故障・破損等に係る修繕は、借用者において行うこととする。

(取消し)

第10条 第7条の規定により検温機器等の貸与決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、貸与決定を取り消し、又は既に貸与した検温機器を返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により貸与の決定を受けようとしたとき又は受けたとき。

(2) 目的外の利用が判明したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

この要綱は、令和2年12月14日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

検温機器等の種類

1医療機関当たりの貸与可能台数

1

体表面温度計測カメラ

1台

2

加湿空気清浄機

10台以内

(備考)

区分1と区分2の重複貸与はできない。

画像

画像

倶知安町医療機関検温機器等設置事業実施要綱

令和2年12月14日 要綱第93号

(令和4年4月1日施行)