○倶知安町介護職員の宿舎施設整備事業補助金交付要綱
令和2年9月28日
要綱第76号
(目的)
第1条 この要綱は、介護人材(外国人を含む。)を確保するため、第3条に掲げる介護施設等(いずれも、定員規模は問わない。)の事業者が当該介護施設に勤務する職員の宿舎を整備するための当該事業の経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 補助金の対象事業は、地域医療介護総合確保基金の対象となる事業であって、次の各号に掲げる条件の全てに該当する事業とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 地域の実情や利用者のニーズに応じて柔軟に整備できるよう、宿舎の定員規模や設備については問わない。ただし、補助対象となるのは、第3条各号に掲げる介護施設等に勤務する職員数分の定員規模までであって、1定員当たりの延べ床面積33m2以下を助成配分基準とする。なお、土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないものとする。
(2) 家賃設定については、居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況、その他の事情を勘案し、地域内での類似の家賃と比較して低廉なものとすること。
(3) 設置場所については、利用の便の面等から検討するものであり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内又は近隣の設置に限定されない。
(5) 土地所有者が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とする。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で選定されていることを前提とする。また、宿舎の管理及び活用が適切に行われるよう、貸付を受ける施設等運営法人は、本事業で整備する宿舎所有者から宿舎を一括して借り上げ入居者に転貸することを条件とする。
(対象施設等)
第3条 補助金の対象施設は、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
(1) 特別養護老人ホーム
(2) 介護老人保健施設
(3) 介護医療院
(4) 特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス
(5) 認知症高齢者グループホーム
(6) 小規模多機能型居宅介護事業所
(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(9) 介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し、倶知安町介護職員の宿舎施設整備事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) その他町長が指示する書類
2 町長は、前項の補助金交付決定に際し、次の条件を付するものとする。
(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部に相当する補助金を町に返納させる場合がある。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らねばならない。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第225号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、本所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部に相当する補助金を町に返納させる場合がある。
(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(9) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、倶知安町介護職員の宿舎施設整備事業費補助金事業実績報告書実績報告書(別記様式第2号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等精算書(規則共通様式第19号)
(2) 補助対象経費の支出を証する書面(契約書、請求書及び領収書の写し)
(3) 設置前並びに設置後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第9条 町長は必要があると認められるときは、概算払により補助金を交付することができる。
2 補助事業者が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、規則共通様式第15号に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第10条 町長は必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、若しくは補助事業の遂行について必要な指示をし、又は関係職員に実地調査をさせることができる。
(補助金の交付取消し等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該事業者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(届出事項)
第12条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに文章をもってその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は事業所名を変更したとき
(2) その他申請内容に変更があったとき
附則
この要綱は、令和2年9月28日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表
整備区分 | 整備内容 |
創設 | 新たに宿舎を整備すること。 ※ 空き家等の既存建物を買収することが建物を新築することにより効率的であると認められる場合において、当該建物を買収して、宿舎を整備する事業を含む。 ※ 空き家等の既存建物を改修(本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものとして、宿舎を整備する事業を含む。 |
増築 | 既存の宿舎の現在定員の増員を図るための整備をすること。 |
改築 | 既存の宿舎を取り壊して、現在定員の増員を行わずに、新たに宿舎を整備すること。(一部改築を含む。) ※ 取壊し費用も対象とすることができる。 ※ 既存宿舎を移転して改築する事業を含む。この場合、既存宿舎を取り壊すかどうかは問わない。 |
増改築 | 既存の宿舎を取り壊して、新たに宿舎を整備するのにあわせて現在定員の増員を図るための整備をすること。(一部増改築を含む。) ※ 取壊し費用も対象とすることができる。 ※ 既存宿舎を移転して改築する事業を含む。この場合、既存宿舎を取り壊すかどうかは問わない。 |
改修 | 既存の宿舎を本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものであること。 |

