○介護保険及び介護認定審査会等の事務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
令和2年3月24日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、介護保険及び介護認定審査会等の事務に従事する会計年度任用職員(以下「介護保険及び介護認定審査会等事務補助員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 介護保険及び介護認定審査会等事務補助員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後3時45分まで
2 介護保険及び介護認定審査会事務等事務補助員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、業務の都合により、1日の勤務時間及び休憩時間を設ける時間帯を変更することができる。
(勤務を要しない日)
第3条 介護保険及び介護認定審査会等事務補助員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 介護保険及び介護認定審査会事務補助員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 介護認定審査会に関すること。
(2) 介護保険業務に関すること。
(3) その他所属長の指示する事項
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月23日要綱第5号)
この要綱は、令和6年1月23日から施行する。
附則(令和7年10月7日要綱第62号)
この要綱は、令和7年10月7日から施行する。