○倶知安町地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成31年4月1日
要綱第10号
倶知安町地域包括支援センター運営事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項の規定に基づき設置される倶知安町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の機能、業務及び運営体制について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、倶知安町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の運営について、当該事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人、医療法人等に一部又は全部を委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する概ね65歳以上の高齢者並びにその家族等の地域住民、介護保険事業者及び保健医療福祉に関連する機関・団体・組織等とする。
(事業の内容)
第4条 センターは、次に掲げる事業を実施するものとする。また、町がこれらの業務の実施を委託する場合には、一括して委託するものとする。
(1) 総合相談支援業務(法第115条の45第2項第1号に規定する業務)
(2) 権利擁護業務(法第115条の45第2項第2号に規定する業務)
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(法第115の45第2項第3号に規定する業務)
(4) 指定介護予防支援事業(法第8条の2第16項に規定する事業)及び第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニ(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)に規定する事業)
2 センターが町に協力をして実施する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 在宅医療・介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号に規定する事業)
(2) 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号に規定する事業)
(3) 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号に規定する事業)
(4) 地域ケア会議の実施(法第115条の48に規定する会議)
(5) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業)
(6) 前各号のほか、町長が必要と認める事業
(事業の実施体制)
第5条 町は、センターにおいて適切に事業を実施することができるよう、適切な人員体制の確保、関係部署との連携及び効率的・効果的なセンターの運営の確保等の体制整備に努めるものとする。
2 前条に規定する事業は、総合的かつ効果的に実施する基盤整備のため、介護保険事業者、医療機関、民生委員児童委員、社会福祉協議会及び高齢者の日常生活の支援に関わる地域の関係機関等との連携を密に図り実施するものとする。
(職員の配置)
第6条 第4条に規定する事業を実施するため、センターに次に掲げる専門職員を各1名以上、合計3名以上配置するものとする。
(1) 保健師(保健師に準ずる者を含む。)
(2) 社会福祉士(社会福祉士に準ずる者を含む。)
(3) 主任介護支援専門員(主任介護支援専門員に準ずる者を含む。)
2 前項に掲げる職員のほか、町長が必要と認める者を配置することができる。
(秘密の保持)
第7条 センターの職員又は職員であった者は、対象者及びその家族等のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由なしに業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。