○倶知安町更生訓練費給付事業実施要綱
平成30年3月28日
要綱第17号
倶知安町更正訓練費給付事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第39号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町地域生活支援事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第31号)第3条の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する自立訓練又は同条第13項に規定する就労移行支援(以下「自立訓練等」という。)を利用している者に更生訓練費を支給することにより社会復帰の促進を図る更生訓練給付事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の支給対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を町から受け、自立訓練等を利用している者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(同法改正に伴う経過措置により行われる支援給付も含む。)受給者
(2) 法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を町から受け、自立訓練等を利用している者で、市町村民税非課税者で平成19年厚生労働省告示第133号において定める控除後認定月収額が66,667円以下のもの
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により入所の措置又は入所の委託をされ、更生訓練を受けている者で、利用者負担が生じないもの
(支給対象経費)
第3条 この事業の支給対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に定めるものとし、対象者が自ら支出したものに限る。
(1) 訓練のための経費 次のいずれかに該当するもの
ア 施設又は事業所(以下「施設等」という。)における訓練を効果的に受けることができるようにするために必要と認められる消耗品費等
イ 施設等外における訓練を効果的に受けることができるようにするために必要と認められる消耗品費等及び公共交通機関の利用に係る交通費
(2) 通所のための経費 訓練のために自ら施設等へ通所する際に必要となる交通費等
(申請等)
第4条 この事業の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、訓練を受けた月の翌月の15日までに更生訓練費支給申請書(別記様式第1号)に、対象経費として支払ったことが確認できる領収書等を添付して、町長へ提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに申請者に更生訓練費を支給するものとする。
(1) 訓練のための経費 別表に定める訓練のための経費(月額)と実際に訓練のための経費として支払った額とを比較して少ない方の額
(2) 通所のための経費 別表に定める通所のための経費(日額)に訓練日数を乗じた額と実際に通所のための経費として支払った額とを比較して少ない方の額
(1) 対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が支給を不適当と認めたとき。
(返還)
第8条 町長は、前条の規定により支給決定を取り消したときは、既に支給した更生訓練費を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事業 | 訓練のための経費 (月額) | 通所のための経費 (日額) |
ア 就労移行支援事業(あん摩・はり・きゅう科) | 14,800円 | 280円 |
イ 自立訓練事業 ウ 就労移行支援事業(あん摩・はり・きゅう科を除く。) | 3,150円 |



