○倶知安町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月13日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、倶知安町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部について、町が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(9) その他在宅医療と介護の連携に必要な事項

(秘密の保持)

第4条 事業に従事する者は、この事業に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第5条 町は、事業を円滑に運営するため、医療機関、介護事業所その他の関係団体が実施している取組の活用及び協力により、密接な連携を図るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

倶知安町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月13日 要綱第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成30年3月13日 要綱第12号