○倶知安町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月13日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、医療・介護のサービスのみならず、地域で活動する関係団体等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、倶知安町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部について、町が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 協議体の設置及び運営

(3) その他事業実施に必要な事項

2 前項第1号に掲げるコーディネーターは、地域における助け合い若しくは生活支援サービスの提供実績のある者又は活動支援を行う団体や個人等であって、地域でコーディネート機能を担うことができる者とする。

3 第1項第2号に掲げる協議体は、社会福祉法人、社会福祉協議会、NPO、ボランティア団体、老人クラブ、地縁組織、介護サービス事業者等の生活支援サービスを担う団体又は個人により構成され、町は地域の実情又は協議の内容に応じて、必要な構成員を招集することができる。

(コーディネーターと協議体の役割)

第4条 コーディネーター及び協議体は、地域における一体的な生活支援サービスの提供体制の整備を推進するため、町と連携を図りながら、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 地域の生活支援ニーズ及び資源の把握

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼及び働きかけ

(3) 関係者間のネットワーク化

(4) 地域づくりにおける関係者間の意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発

(6) ニーズ及びサービスのマッチング

(7) その他事業実施に必要な取組

2 協議体は、定期的な情報交換及び情報共有並びに連携を図り、コーディネーターの活動を組織的に補完する。

(秘密の保持)

第5条 コーディネーター及び協議体の構成員は、この事業を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

倶知安町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月13日 要綱第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成30年3月13日 要綱第11号