○倶知安町認知症地域支援事業実施要綱

平成30年3月13日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の人が住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症の容態の変化に応じ、必要な医療、介護及び生活支援サービスが連携し、地域における効果的な支援体制の構築並びに認知症ケアの普及啓発を図るため、認知症地域支援推進員を配置する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、倶知安町(以下「町」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(実施体制)

第3条 町は、医療機関、介護サービス事業者及び地域の支援機関との連携を図るための活動、認知症の人及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置する。

2 推進員は、次のいずれかの要件を満たす者とし、1人以上配置するものとする。

(1) 認知症に係る医療及び介護における専門的知識並びに経験を有する保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護における専門的知識並びに経験を有する者として町長が認めた者

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取組

(2) 認知症の人及びその家族に対する相談支援

(3) 認知症の人の家族の介護負担の軽減に関する取組

(4) 認知症初期集中支援チームとの情報交換並びに情報共有による連携

(4) その他事業の実施に必要な取組

(個人情報の保護)

第5条 事業に従事する者は、利用者及び利用者の世帯の個人情報及びプライバシーの尊重並びに保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

倶知安町認知症地域支援事業実施要綱

平成30年3月13日 要綱第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成30年3月13日 要綱第10号