○倶知安町成年後見支援事業実施要綱

平成30年3月13日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「対象者」という。)が安心して暮らせる地域づくりを目指すため、対象者が成年後見制度を適切に利用できる仕組みづくりと利用の促進を図るために設置する成年後見実施機関(以下「実施機関」という。)が実施する事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、倶知安町とする。ただし、当該事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人、公益社団法人その他の公共的団体にその一部又は全部を委託することができる。

(業務内容)

第3条 実施機関が実施する業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(3) 成年後見の申立等の支援に関すること。

(4) 市民後見人の活動に関する相談及び支援に関すること。

(5) 成年後見制度に関わる関係機関との調整等に関すること。

(6) 受任等の調整に関すること。

(7) その他実施機関の運営に関する必要な業務

(運営委員会)

第4条 第2条の規定により委託を受けた法人等は、事業を適切かつ効果的に実施するために運営委員会を設置することができる。

(事業の対象者)

第5条 事業の対象者は、倶知安町内に居住する対象者及びその親族並びに対象者の生活を支援しようとする者とする。

(相談の記録及び保存)

第6条 実施機関に相談のあった内容は、実施機関において記録し、適切に保存するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 この事業に従事する者は、対象者及び対象者の親族等関係者のプライバシーの保護に十分配慮するものとし、その業務に関して知り得た情報は厳重に管理し、第3条に掲げる業務以外に利用してはならないとともに、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

倶知安町成年後見支援事業実施要綱

平成30年3月13日 要綱第9号

(平成30年4月1日施行)