○倶知安町地域ケア会議設置要綱
平成30年3月13日
要綱第8号
倶知安町地域ケア会議設置要綱(平成18年倶知安町要綱第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、支援等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくため、介護・福祉・医療等の専門的知識を有する者その他の関係機関及び団体との連携を図り、困難事例及び地域の課題の検討、多様な社会資源の調整、課題解決のための資源開発並びに地域づくりの推進のため、倶知安町地域ケア会議(以下「会議」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援困難等個別事例の検討に関すること。
(2) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 地域課題の把握、共有及び分析に関すること。
(4) 地域の社会資源情報の把握及び活用に関すること。
(5) 新な生活支援サービス及び資源開発の検討に関すること。
(6) 地域づくりに関すること。
(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に規定する入所措置の要否判定に関すること。
(8) その他町長が必要と認める事項
(構成員)
第3条 会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 医療機関の職員
(2) 指定居宅及び地域密着型サービス事業所の職員
(3) 介護保険関係施設の職員
(4) 居宅介護支援事業所の職員
(5) 社会福祉協議会の職員
(6) 障害者支援機関の職員
(7) 民生委員児童委員
(8) 介護・福祉・医療担当行政機関の職員
(9) 地域包括支援センターの職員
(10) その他町長が必要と認める者
(会議の開催)
第4条 会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 会議は、地域包括支援センター職員が協議に必要な構成員を招集し、座長は構成員の中から都度選出する。
3 前条に規定する構成員以外の者から意見又は説明を聴くことが適当と認める場合は、参考人として構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(下部組織の設置)
第5条 会議には、その下部組織として入所判定会議及び専門会議を設置する。
2 入所判定会議は、第2条第7号に規定する入所措置の要否判定を行うものとし、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 倶知安厚生病院院長
(2) 介護老人福祉施設長
(3) 倶知安町福祉医療課長
3 専門会議は、居宅介護支援事業所間の連携強化及び介護支援専門員の資質向上に関する取組を行うものとし、第3条に規定する構成員のうち、介護支援専門員として実務についている者をもって構成する。
4 入所判定会議及び専門会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
(守秘義務)
第6条 会議の構成員は、正当な理由なく、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 会議の構成員以外の者のうち、法令等により守秘義務が課せられている者以外の者は、会議に係る個人情報の取扱いに関する誓約書(別記様式)を提出させることにより、守秘義務の徹底を図る。
(庶務)
第7条 会議等の庶務は、地域包括支援センター業務係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
