○倶知安町認知症カフェ運営事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症カフェを運営する団体又は個人(以下「団体等」という。)が、地域住民の認知症への理解を深め、お互い理解し合うことで、認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活を継続できる環境づくりのために実施する事業(以下「事業」という。)に対し補助金を交付することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年度倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において認知症カフェとは、認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集い、専門家等のアドバイスを得ながら、認知症の正しい知識の普及、相互交流、情報交換等ができる活動拠点とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、認知症カフェのうち別表に掲げる要件を全て満たすものをいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象者となる団体等は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 認知症の人及びその家族に対する支援に関心を持ち、認知症に関する活動実績がある、又は継続的な活動が見込まれる団体等で、町内に所在するものであること。

(2) 適切な事業運営ができると町長が認めるものであること。

(3) 宗教活動、政治活動及び営利を目的とする活動並びに法令及び公序良俗に反する活動を行わないこと。

(4) 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。

(補助金の交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、認知症カフェの運営に要する経費のうち報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料及び備品購入費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から認知症カフェの利用者から徴収する負担金相当額その他の収入を控除した額とし、10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体等は、次に定める書類を付して、当該年度のうち認知症カフェを開始する20日前までに町長に申請しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画(実績)(共通第様式2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(概算払の申請)

第8条 町長は、補助事業の遂行に必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 団体等は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第様式15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該団体等に対し、その旨を通知するものとする。

(変更交付申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた団体等は、申請内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ補助事業等変更承認申請書(共通様式第9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 団体等は、補助事業が完了した時は、速やかに町長に対し、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等清算書(共通様式第19号)

(4) 事業精算書(共通様式第20号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条による実績報告書を受けた場合においては、報告書等の書類の審査により、その報告に係る成果が交付決定の内容及び条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額を確定し、団体等に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、団体等が次の各号いずれかに該当するときは、交付決定の取消し若しくは補助金の額を減じ、すでに交付された補助金について返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付要件に違反したとき。

(2) 書類の記載事項が事実と相違するとき。

(3) 前2号のほか不正の事実が認められるとき。

(留意事項)

第13条 団体等は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 団体等は、利用者及びその家族等の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 町民が認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。

(3) 補助事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区別すること。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業の要件

(1) おおむね町内に居住する認知症の人とその家族を対象とすること。

(2) 2ヶ月に1回以上の頻度で開催し、1回あたりの開催時間はおおむね2時間以上とすること。

(3) 活動の拠点は、町内で利用者が集まりやすい場所に配慮したものとすること。

(4) カフェを運営するスタッフのうち1名以上は、認知症の人及びその家族からの相談対応ができる人員(認知症キャラバンメイト等認知症に関する知見を有する者、介護支援専門員又は介護サービス事業所等で認知症の人の介護に従事している者、認知症の介護の経験のある者、認知症の人の支援活動を行っている者等)を確保すること。

(5) 認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。

(6) 地域包括支援センター、介護サービス事業所、居宅介護支援事業所、医療機関等地域の関係機関と連携を図るとともに、必要時協力を得ることで、地域に開かれた場となるように努めること。

倶知安町認知症カフェ運営事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第18号

(平成29年4月1日施行)