○倶知安町介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱

平成28年10月6日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図り、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備により、介護従事者の確保に資することを日的とし、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)及び「平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱」(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、実施要綱第3の1の(2)の規定による。

(補助金の対象)

第3条 補助対象者は、倶知安町内の介護サービス事業者(以下「補助事業者」という。)とする。

2 補助金の補助対象経費は、実施要綱第3の1の(3)のアからカまでの規定に基づき、補助事業者が実施する事業に要する経費とする。ただし、アにおいて「管内の介護サービス事業者からの「介護ロボット導入計画書」(様式第2号)に基づき」とあるのは「補助事業者からの介護ロボット導入支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)及び介護ロボット導入計画書(別記様式第2号)に基づき」と読み替えるものとする。ただし、交付要綱4の(2)に掲げる経費については、対象としないものとする。

(補助の交付基準、補助対象経費及び交付額)

第4条 補助金の交付基準は、1事業所当たり3,000,000円とする。ただし、国から町に示された法人毎の内示額(平成28年6月7日老発0607第1号「平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備推進交付金(介護ロボット等導入支援事業特例交付金)の内示について」により示された額。追加内示等による金額の増減が生じた場合は、増減後の額)を交付決定の上限額とする。

2 補助の対象経費の範囲は、実施要綱別表2(1)の第1欄の区分「介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業」に対応して第4欄に記載されている経費とする。なお、使用料及び賃借料は平成29年3月31日までの期間を対象とするものに限る。

3 補助金の交付額は、第1項ただし書きの上限額と、前項の対象経費に係る各補助事業者の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付に係る申請をしようとするときは介護ロボットの導入前に、介護ロボット導入支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)及び介護ロボット導入計画書(別記様式第2号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に基づく補助金の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、介護ロボット導入支援事業補助金交付決定(申請却下)通知書(別記様式第3号)により、申請のあった補助事業者へ通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付決定には、実施要綱第3の1の(3)キ並びに交付要綱7の(4)のイ、ウ、カ、キ、(5)(7)及び(8)による条件が付されるものとする。

(変更交付の申請等)

第8条 補助事業者は、第6条の交付決定の通知を受けた補助金の額を変更する必要が生じたときは、規則共通様式第9号に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の変更交付の申請があったときは、変更の内容を審査し、補助金の変更交付を要すると認めた場合は当該変更について決定し、規則共通様式第13号の3により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する必要が生じたときは、規則共通様式第10号に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の補助事業の中止又は廃止の承認申請があったときは、内容を審査し、相応の理由を認めた場合は当該中止又は廃止について決定し、規則共通様式第13号の3により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して1か月を経過した日又は平成29年3月末日のいずれか早い日までに、介護ロボット導入促進事業実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支出を証する書面(契約書、請求書及び領収書の写し)

(2) 成果物の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定したときは、規則共通様式第21号により、補助事業者へ通知するものとする。

(介護ロボット使用状況の報告)

第11条 補助事業者は、実施要綱第3の1の(3)キに基づき、補助事業が完了した日の属する年度を初年度として3年間、介護ロボット使用状況報告書(別記様式第5号)により町長に報告するものとする。

この要綱は、平成28年10月6日から施行し、平成28年度予算により交付する補助金に適用する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱

平成28年10月6日 要綱第37号

(令和4年4月1日施行)