○倶知安町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成28年7月26日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町に居住する判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「対象者」という。)の自立した日常生活の支援及び権利擁護を図るため、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)に規定する後見開始、補佐開始及び補助開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。

(審判請求の判断基準)

第2条 町長は、対象者について、次に掲げる要件を総合的に勘案し、審判請求を行う必要性の可否について決定するものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度

(2) 対象者の健康状態、生活状況及び資産の状況

(3) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う見込み

(4) 対象者に対する各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理等日常生活上の支援の必要性

(5) その他町長が確認を必要とする事項

(審判請求の種類)

第3条 町長が行う審判請求の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 法第7条の規定に基づく後見開始の審判

(2) 法第11条の規定に基づく保佐開始の審判

(3) 法第13条第2項の規定に基づく保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 法第876条の4第1項の規定に基づく保佐人に代理権を付与する審判

(5) 法第15条第1項の規定に基づく補助開始の審判

(6) 法第17条第1項の規定に基づく補助人に同意権を付与する審判

(7) 法第876条の9第1項の規定に基づく補助人に代理権を付与する審判

(町民等による要請)

第4条 次に掲げる者は、対象者が第1条の目的で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、町長に審判請求を行うよう要請することができる。

(1) 民生委員・児童委員

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)で定める社会福祉事業に従事する職員

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害福祉サービス事業に従事する職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険サービス事業に従事する職員

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所の職員

(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に定める保健所の職員

(7) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

2 町長は、前項の要請を受けたときは、第2条に規定する判断基準に基づき、必要な調査を行うものとする。

(審判請求の手続)

第5条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

2 町長は、審判請求に当たり必要と認めるときは、弁護士、家庭裁判所等に事前に協議することができる。

(審判請求の費用負担)

第6条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、対象者に係る審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

2 町長は、対象者又は親族等の所得及び財産の状況を勘案し、審判請求費用の全部又は一部を当該対象者又は親族等に負担させることが相当と判断したときは、町長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、審判請求と併せて家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを行うものとする。

3 町長は、前項の申立てにより、裁判所から手続き費用の負担命令があったときは、その負担命令を受けた者に対し、後見開始等審判請求に要した費用の請求について(別記様式第1号)により当該費用を求償するものとする。

(親族等への情報提供)

第7条 第2条第3号において、町長が親族等に対し当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供するとともに、必要に応じ、親族等が行う審判請求手続等の援助を行うものとする。

2 前項において情報の提供を行う場合には、倶知安町個人情報保護条例(平成27年倶知安町条例第19号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(費用等の助成)

第8条 町長は、次に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬(以下「費用等」という。)を助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2) 費用等を負担することで、生活保護法に定める要保護者となることが見込まれる者

(3) 前各号に定める者のほか、費用等を負担することが困難であると町長が認める者

2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決定した金額の範囲内とし、次の金額を限度額とする。

(1) 在宅で生活している者 月額 28,000円

(2) 施設入所又は長期入院している者 月額 18,000円

(助成の申請)

第9条 費用等の助成を受けようとする成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「成年被後見人等」という。)又は成年後見人等は、次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(申請却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(報告義務)

第10条 成年後見人等は成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止及び返還)

第11条 町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

2 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額について返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年7月26日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成28年7月26日 要綱第28号

(令和4年4月1日施行)