○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成27年9月25日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知の別添2)に基づき、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得者で生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)及び生活保護受給者の利用者負担額の軽減を行ったとき、その軽減した負担額の一部を町が扶助すること等により、生計困難者及び生活保護受給者の生活の安定を図り、もって介護保険サービスの円滑な実施を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、倶知安町とする。

(実施方法)

第3条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の知事及び倶知安町長に対して社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(別記様式第1号)により申出を行う。

(対象費用)

第4条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者は、前条に規定する介護サービスを利用した月の属する年度(介護サービスを利用した月が4月から7月までの場合にあっては前年度)の市町村民税世帯非課税であって、次に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計困難者として町長が認めたもの及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とし、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の割合)

第6条 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とする。対象者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、町長が個別に決定し、第8条第3号に規定する確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、軽減の対象を利用者負担額の全額とする。

(高額介護サービス費等の適用)

第7条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用を最初に行い、当該制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。ただし、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることにより、本事業の対象費用としない。

2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(軽減の手続)

第8条 軽減を受けようとする者は、対象サービスを利用する日の前日までに社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに軽減の承認又は不承認の決定をし、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の承認の決定をしたときは、有効期間を定めて、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第4号の1又は別記様式第4号の2。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

4 前項の確認証の交付を受けた者が第4条に掲げるサービスの利用に係る軽減を受けようとするときは、確認証を社会福祉法人等に提示し、本事業による軽減後の利用者負担額を負担するものとする。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度の7月末日までとする。

(確認証の更新)

第10条 確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合に限り、確認証の更新を行うことができる。この場合の手続は、第8条第1項第2項及び第3項の例によるものとする。

(確認証の再交付)

第11条 確認証の交付を受けた者が確認証を破損又は紛失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、確認証の再交付を受けることができる。

2 破損により再交付を受ける場合には、再交付に係る申請書に当該確認証を添えて町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により確認証の再交付を受けた者が紛失した確認証を発見したときは、速やかに発見した確認証を町長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第12条 確認証の交付を受けた者は、住所等に変更が生じたときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(別記様式第6号)を町長に提出し、記載内容の変更を受けなければならない。

(確認証の返還)

第13条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 介護保険の被保険者でなくなったとき。

(3) 倶知安町の住民でなくなったとき(住所地特例適用被保険者を除く。)

(4) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(5) 第5条に規定する軽減対象者の要件に該当しなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させるものとする。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(町による軽減の扶助の限度)

第14条 町による軽減の扶助(以下「軽減扶助」という。)の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(町の住民基本台帳に記録されている者及び住所地特例適用被保険者の利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本として当該額以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を軽減扶助対象とするものとする。

2 軽減扶助額の算出については、事業所及び施設を単位として行うものとする。

(請求の手続)

第15条 軽減扶助の請求をしようとする社会福祉法人等は、必要書類を添えて社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に係る軽減扶助請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(生活扶助基準の見直しに伴う特例)

2 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条1項第1号から第5号に該当する者については、第6条の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(自主的に事業を実施する場合の特例)

3 平成27年度において、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨の申し出た社会福祉法人については、第14条1項に規定する軽減扶助を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合においても、軽減扶助以外の実施方法は、第3条から第6条までの規定によるものとする。

(令和元年7月11日要綱第23号)

この要綱は、令和元年7月16日から施行する。

(令和3年2月24日要綱第6号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年6月1日要綱第54号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実…

平成27年9月25日 要綱第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成27年9月25日 要綱第40号
令和元年7月11日 要綱第23号
令和3年2月24日 要綱第6号
令和3年6月1日 要綱第54号
令和4年3月23日 要綱第20号