○倶知安町手話奉仕員養成事業実施要綱
平成26年6月25日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成することにより、意思疎通を図ることに支障がある障がい者の円滑な日常生活及び積極的な社会活動を助長することを目的として手話奉仕員養成講座(以下「講座」という。)を実施する事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、倶知安町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部の実施を社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 講座の対象者は、原則として町内に居住し、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、かつ、手話奉仕員として活動する意思がある者で、町長が適当と認めた者とする。
(講座の内容)
第4条 講座の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付障企第63号厚生大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。
(受講費用)
第5条 講座の受講料は、無料とする。ただし、受講者が自ら使用する教材は受講者負担とする。
(修了証の交付)
第6条 町長は、講座を修了した者について、手話奉仕員養成講座修了証書(別記様式)を交付するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月25日から施行する。
