○倶知安町在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱

平成26年5月1日

要綱第13号

倶知安町在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱(平成11年倶知安町要綱第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町内に居住している65歳以上の高齢者世帯等における緊急事態発生時において臨機の措置を講じ、緊急事態に対する不安を解消することにより日常生活の安全を確保するために実施する倶知安町在宅高齢者緊急通報システム事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、倶知安町とする。

2 この事業は、町並びに在宅高齢者緊急通報システム(以下「緊急通報システム」という。)の構築及び運営業務を行う事業者(以下「委託事業者」という。)及び次条に規定する緊急通報システムの利用者からの情報を受信し、第8条各号に掲げる業務を行う受信センター(以下「受信センター」という。)との間において三者契約を締結することにより実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、倶知安町の住民基本台帳に記録されている者であって、緊急通報システムの無線エリア内に住居を有する次の各号のいずれかに該当するもの(以下「利用者」という。)とする。

(1) 65歳以上の者のみの高齢者世帯

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業は、利用者に通信用電話番号を特定するための固有のID番号が記録内蔵されたタブレットの機器(以下「無線端末機器」という。)を貸与することにより次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用者から緊急通報を受信して状況を確認し、救急体制を講じること。

(2) 利用者の安否確認を行うこと。

(3) 前2号に付随する業務

(利用の申請)

第5条 緊急通報システムを利用しようとする者は、原則として2人以上の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)の同意を得て、倶知安町在宅高齢者緊急通報システム事業利用申請書(新規・変更)(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(利用承認の決定等)

第6条 町長は、前条の申請に基づき緊急通報システム利用承認の可否を決定した上で、倶知安町在宅高齢者緊急通報システム事業利用承認決定(申請却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の決定にあたり必要に応じて、担当地域の民生委員児童委員の意見を聴取するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用の承認の決定をしたときは、利用を承認した者に対し緊急通報システムの無線端末機器を貸与するものとし、貸与をしたときは、緊急通報システム無線端末機器受領書(別記様式第3号)を徴しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により利用承認を決定し前項の規定により無線端末機器を貸与したときは、倶知安町在宅高齢者緊急通報システム事業利用開始通知書(別記様式第4号)により委託事業者に通知するものとする。

5 第1項の規定により利用の承認の決定を受けた者が、その後において住所、緊急連絡先、協力員等の申請の内容に変更があったときは、速やかに倶知安町在宅高齢者緊急通報システム事業利用申請書(新規・変更)後段に所要事項を記載して変更の申請を行うものとする。

(協力員の業務)

第7条 第5条に規定する協力員は、次に掲げる業務に協力するものとする。

(1) 受信センターからの出動要請に基づいて利用者の様態を確認し、報告すること。

(2) 消防署に対し、救急車の緊急出動等の要請をすること。

(3) 前2号の業務協力の結果を町の担当部署に報告すること。

(4) その他本事業の目的を達成するために必要なこと。

(受信センターの業務内容)

第8条 受信センターの業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急通報の受信に必要な無線端末機器の整備及び管理に関すること。

(2) 利用者等の情報の把握に関すること。

(3) 緊急通報の受信に関すること。

(4) 協力員へ出動の要請をすること。

(5) 前各号に掲げる業務について記録し、町へ報告すること。

(無線端末機器の管理)

第9条 無線端末機器の貸与を受けた者が自己の責めに帰すべき理由により無線端末機器を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。

2 利用者は、無線端末機器設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(経費の負担)

第10条 この事業に係る緊急通報システムの構築及び運営業務(無線端末機器の設置(移転を含む。))並びに受信センターの運営及び受信センターへの通信に要する経費は、町が負担する。

2 無線端末機器に係る電気料金は、利用者の負担とする。

3 第4条各号に規定する緊急通報システム利用による業務により、急病、事故等の確認及び緊急事態の発生が確認され、救援活動の際、やむを得ない理由により利用者の家屋の一部を毀損したときは、その経費は利用者の負担とする。

(利用の承認の取消し及び無線端末機器の返還)

第11条 町長は、緊急通報システムの利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、無線端末機器を返還させるものとする。

(1) 第3条に規定する利用対象者としての要件を欠いたとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) 利用者から端末機器の返還の申出があったとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(5) その他町長が利用の継続が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により、緊急通報システムの利用承認を取り消したときは、倶知安町在宅高齢者緊急通報システム事業利用承認取消通知書(別記様式第5号)により、当該取り消した者にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定により、緊急通報システムの利用承認の取消しの通知を受けた者は、無線端末機器を町に返還しなければならない。

4 町長は、前項の規定により無線端末機器の返還を受けたときは、当該無線端末機器に係る緊急通報システム無線端末機器受領書を利用承認の取消しを受けた者に返還しなければならない。

5 町長は、第1項の規定により利用の承認の取消しを決定したときは、倶知安町在宅高齢者緊急通報システム事業利用中止通知書(別記様式第6号)により委託事業者に通知するものとする。

(利用状況等の報告)

第12条 委託事業者は、緊急通報システムの利用者ごとに利用の状況を月ごとに取りまとめ、倶知安町在宅高齢者緊急通報システム事業利用状況等報告書(別記様式第7号)により翌月末までに町長に報告するものとする。

(利用者台帳の整備)

第13条 町長は、倶知安町在宅高齢者緊急通報システム事業利用者台帳(別記様式第8号様式)を備え、利用者の状況を常に把握するものとする。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

倶知安町在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱

平成26年5月1日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)