○高齢者福祉業務及び地域包括支援センター業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成24年3月27日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、高齢者福祉業務及び地域包括支援センター業務に従事する会計年度任用職員(以下「高齢者福祉業務等補助職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第2条 高齢者福祉業務等補助職員の1週間の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日

(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後4時まで

2 高齢者福祉業務等補助職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、業務の都合により、1日の勤務時間及び休憩時間を設ける時間帯を変更することができる。

(勤務を要しない日)

第3条 高齢者福祉業務等補助職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(職務)

第4条 高齢者福祉業務等補助職員の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) 高齢者の在宅福祉サービスに関すること。

(2) 地域包括支援センター業務に関すること。

(3) その他の高齢者福祉に関すること。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月25日要綱第42号)

この要綱は、令和6年6月25日から施行する。

(令和7年10月7日要綱第62号)

この要綱は、令和7年10月7日から施行する。

高齢者福祉業務及び地域包括支援センター業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する…

平成24年3月27日 要綱第19号

(令和7年10月7日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成24年3月27日 要綱第19号
令和2年3月31日 要綱第25号
令和6年6月25日 要綱第42号
令和7年10月7日 要綱第62号