○倶知安町障害者相談員設置要綱
平成24年1月20日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定に基づき、障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もって、障害者福祉の推進を図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 町長は、人格識見が高く社会的信望があり、障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として障害者又は障害者の保護者のうちから適当と認められる者を委嘱する。
2 相談員の定数は、2名以内とする。
(業務)
第3条 相談員の業務は、次に掲げるところによる。
(1) 障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害のある者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者を現に保護するものをいう。)からの家庭における養育、日常生活に関することその他更生援護に関すること等の相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
(3) 障害のある者の施設入所、就学、就職、更生援護等につき、関係機関に連絡・協力すること。
(4) 障害のある者に対する住民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、業務を行うに当たって、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委嘱期間)
第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合
(4) その他町長が相談員にふさわしくないと認めた場合
(報償費等の支給)
第7条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、年間25,100円以内の報償費を支給する。
2 相談員が研修会等に参加した場合の経費として、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)の規定に基づいて算出した旅費を支給する。
(守秘義務等)
第8条 相談員は、業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。任期が終了した後もまた同様とする。
2 相談員は、業務を行うに当たっては、証票を携帯しなければならない。
3 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他必要な書類の整備をしなければならない。
(その他)
第9条 相談員には、年1回以上の研修を受けさせるものとする。
2 相談員は、障害者相談員活動状況報告書(別記様式第3号)を翌年度4月末日までに町長に提出しなければならない。
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。



