○倶知安町フッ化物洗口事業実施要綱
平成23年8月30日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児のう蝕(むし歯)を予防し、歯と口腔の健康保持の推進を図るため、町内の保育所に在所する幼児に対し、フッ化物を用いた集団的、継続的な洗口を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、倶知安町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内の保育所に在所する4歳以上の幼児で、保護者からの同意があった者とする。
(事業の実施)
第4条 この事業は集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。
(実施施設)
第5条 この事業を実施する施設は、倶知安保育所、倶知安みなみ保育所及び倶知安八幡保育所(以下「実施施設」という。)とする。
(事業の内容)
第6条 この事業は、次により実施するものとする。
(1) 実施の方法は、週5回法(フッ素イオン250ppm)とする。
(3) 町は、作成した名簿を保育所嘱託歯科医師(以下「歯科医師」という。)に提出し、事業の実施に係るフッ化ナトリウム水溶液の量、濃度等について実施施設への指示書(別記様式第3号。以下「指示書」という。)の作成を依頼するものとする。
(4) 実施施設は、名簿及び指示書に従い事業を実施するものとする。
(薬剤及びフッ化ナトリウム水溶液の管理)
第7条 実施施設は、薬剤及びフッ化ナトリウム水溶液を町が別に定める方法により管理するものとする。
(関係機関との連携)
第8条 町長は、事業の円滑な実施のため、実施施設及び歯科医師等の関係機関との連携を充分に図り事業を実施するものとする。
(費用負担)
第9条 この事業の実施に係る費用については、町の負担とする。
(事業の報告及び評価)
第10条 この事業を実施した実施施設は、町長に対し、年度終了後速やかにフッ化物洗口実施報告書(別記様式第4号)を提出するものとする。
2 町長は、実施施設に対し、事業評価のため対象者の歯科健診結果及び実施状況について、必要に応じ報告を求めるとともに、生活習慣に関するアンケート等を集計し、幼児の歯と口腔の動向をまとめ、評価を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に係る必要な事項は、必要に応じ別に定める。
附則
この要綱は平成23年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。



