○倶知安町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年3月22日

要綱第6号

(設置)

第1条 本町における高齢者福祉施策及び高齢者保健施策の円滑な実施を図ることを目的とした倶知安町高齢者保健福祉計画を策定するに当たり、広く町民の意見を反映させるため、倶知安町高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員15名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、委員の選出区分については、別表に定めるところによる。

(1) 保健・医療関係者

(2) 社会福祉関係者

(3) 介護保険被保険者

(4) 費用負担者

(5) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを選任し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(謝金)

第6条 委員に対しては謝金を支払うものとし、その額は、一度の開催につき1人あたり3,000円とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉医療課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月2日要綱第14号)

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年8月1日要綱第29号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(令和2年5月27日要綱第48号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年7月1日要綱第59号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に委員会の委員である者の任期は、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

倶知安町高齢者保健福祉計画策定委員会委員選出区分

構成区分

人数

委員選出機関

保健・医療機関

(3名)

1

倶知安町三師会

1

地域センター病院

1

北海道リハビリテーション専門職協会

福祉関係機関

(6名)

1

倶知安町民生委員協議会

1

倶知安町社会福祉協議会

1

ようてい訪問看護ステーション

3

倶知安福祉会

介護老人保健施設麓華苑

黒松内つくし園羊蹄セルプ

被保険者

(3名)

1

倶知安町町内会連合会

1

倶知安町スポーツ協会

1

倶知安消費者協会

費用負担者

(2名)

1

倶知安町老人クラブ連合会

1

倶知安町身体障害者福祉協会

学識経験者

(1名)

1

倶知安商工会議所

15


倶知安町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年3月22日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成23年3月22日 要綱第6号
平成23年5月2日 要綱第14号
平成23年8月1日 要綱第29号
令和2年5月27日 要綱第48号
令和3年7月1日 要綱第59号
令和5年3月22日 要綱第11号