○倶知安町住宅用火災警報器設置補助金交付要綱
平成22年4月14日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世帯住宅への火災警報器の設置を促進することにより火災予防の向上を図り、もって高齢者が安心して暮らせる環境を整備するため、住宅用火災警報器の購入及び設置に係る費用の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、住宅用火災警報器とは、住宅において火災により発生する煙又は熱を感知し、警報を発する装置(日本消防検定協会の鑑定マークが表示されているものに限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 住宅用火災警報器設置補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、平成23年4月1日以降に住宅用火災警報器を購入したものであって、補助金の交付申請日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 年齢70歳以上の者で世帯主であること。
(2) 町内に住所を有していること。
(3) 町内に住宅を所有(住宅の所有者の名義が死亡した配偶者である場合を含む。)し、現に居住していること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯は、対象としない。
(1) 住宅用火災警報器の購入及び設置に関し、他の制度による給付を受けている者
(2) この要綱による補助金の交付を受けた者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅用火災警報器の購入及び設置に要した費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額(その額が5,000円を超えるときは5,000円)とする。
2 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅用火災警報器を購入した日の属する年度の末日までに町長に対し、住宅用火災警報器設置補助金交付申請書(別記様式第1号)に当該住宅用火災警報器の購入及び設置に要した費用を支払った際の領収書(あて先が申請人であるものに限る。)及び品質保証書を添付して申請しなければならない。
2 心身に障害があるなどの理由により、自ら申請の手続きを行うことが困難であるときは、代理人に依頼して申請することができる。
(補助金の交付方法)
第8条 町長は、補助金の交付をするときには申請者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、口座振込による交付ができないときには、現金で支給することができる。
(返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときには、当該補助金の交付の決定を取り消し、交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成22年4月16日から施行する。
附則(平成23年3月25日要綱第8号)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の倶知安町住宅用火災警報器設置補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定による補助対象者は、平成23年4月1日から平成23年5月31日までの間に限り、この要綱による補助金の交付を申請することができるものとし、補助金の交付を決定する場合には、改正前の要綱第6条第1項中「住宅用火災警報器を購入した日の属する年度の末日」とあるのは「平成23年5月31日」と読み替えるものとする。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

