○障害者福祉業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成22年3月26日
要綱第12号
身体障害者福祉業務に従事する非常勤職員の勤務時間等に関する要綱(平成15年倶知安町要綱第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、障害者福祉業務に従事する会計年度任用職員(以下「障害者福祉推進員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 障害者福祉推進員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後4時まで
2 障害者福祉推進員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(勤務を要しない日)
第3条 障害者福祉推進員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 障害者福祉推進員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 障害者サービスに関すること。
(2) その他障害者福祉に関すること。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月7日要綱第62号)
この要綱は、令和7年10月7日から施行する。