○倶知安町地域活動支援センター事業実施要綱

平成22年3月11日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町地域生活支援事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第31号)第2条第1項第5号の規定に基づき実施する地域活動支援センター(以下「センター」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、倶知安町とする。

2 町長は、適切な運営ができると認められる社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に業務を委託し、又は次条の規定により町長が指定した事業者に対し、事業に要する経費を補助することができる。

(事業者の指定等)

第3条 町長は、この要綱に基づくセンターの事業について社会福祉法人等を指定して事業を行わせることができる。

2 センターの指定を受けようとする事業者は、地域活動支援センター指定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び北海道が定める地域活動支援センター等運営事業実施要綱に準じて審査し、適当と認めた場合は、地域活動支援センター指定通知書(別記様式第2号)により通知し、不適当と認めた場合は、地域活動支援センター指定申請却下通知書(別記様式第3号)により当該事業者に通知するものとする。

(事業内容)

第4条 センターで行う事業は、次のとおりとする。

(1) 創作的活動事業 スポーツ、レクリエーション、手芸工作、絵画等及び地域活動等の技術援助又は作業を行う。

(2) 生産活動事業 地域の実状及び製品の需給状況を考慮し、できるだけ多数の作業種目により障害者等の特性及び能力に応じた作業指導又は職業を提供し、作業種目の選定に当たっては、作業に伴う危険の防止及び保健衛生上の安全に十分留意の上行うものとする。

(3) 地域活動等事業 社会生活の適応性を高めるための日常生活動作等の訓練、生活マナー等の講習、利用者の自主的な活動の支援、地域との交流等を図るための場又は機会の提供等、地域生活の支援及び地域活動の促進を目的とした事業を行う。

(対象者)

第5条 センターを利用することができる者は、障害者総合支援法第4条に基づく障害者及び障害児のほか町長が必要と認める者とする。

(利用の申請等)

第6条 センターの利用を希望する障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、申請者の身体状況、介護の状況等を調査し、必要性を審査の上、その適否を決定し、地域活動支援センター利用決定通知書(別記様式第5号)又は地域活動支援センター利用申請却下通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定に基づき利用の決定を受けた利用者が、センターの利用を中止するときは、速やかに地域活動支援センター利用中止届出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(利用料)

第7条 センターの利用に係る利用者負担額は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年1月12日要綱第2号)

この要綱は、平成30年1月12日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町地域活動支援センター事業実施要綱

平成22年3月11日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)