○倶知安町すこやかシルバー顕彰事業実施要綱

平成21年7月1日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の高齢者の日常の健康維持を奨励するため、心身ともに健康であって、長年にわたって地域社会の発展に寄与している高齢者を顕彰し、高齢者の健康維持についての意識と町民の敬老精神の昂揚に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この要綱に基づく事業(以下次項において「事業」という。)の実施主体は、倶知安町(以下「町」という。)とする。

2 事業の実施に当たっては、次の団体の後援を受けるものとする。

(1) 倶知安町三師会

(2) 倶知安町町内会連合会

(3) 倶知安町民生委員児童委員協議会

(4) 倶知安町老人クラブ連合会

(5) 倶知安町社会福祉協議会

(顕彰の方法)

第3条 顕彰は、毎年度、町が主催する敬老会において、第6条の規定により決定した者(以下「すこやかシルバー」という。)に対し、町長から顕彰状及び記念品を授与して行うものとする。

2 顕彰の実施に当たっては、町広報紙、報道機関への記事の提供等により、広く町民への周知を図るものとする。

3 すこやかシルバーとして顕彰を受ける者は、毎年概ね10名以内とする。ただし、予算の範囲内においてこれを変更することができる。

(対象者)

第4条 すこやかシルバーの対象者は、町に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者のうち、顕彰を実施する年の9月15日現在において満80歳以上の者(健康老人又はすこやかシルバーとして顕彰を受けたことがある者を除く。)とする。

2 すこやかシルバーの対象者の把握は、毎年7月上旬に第2条第2項各号に掲げる団体(以下「後援団体」という。)の協力を得て行うものとする。

3 倶知安町民生委員児童委員協議会に所属する民生委員は、他の後援団体の協力の下にすこやかシルバーの対象者を把握したときは、すこやかシルバー顕彰者推薦書(別記様式)を別に指定する期日までに町長に提出するものとする。

(選考委員会)

第5条 すこやかシルバーを選考するため、すこやかシルバー選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、後援団体の代表者、後援団体に所属する者のうち町長が適当と認めるもの及び町保健師により構成する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員会において互選する。

4 委員会の会議は、町長が招集し、委員長が議長となる。

(すこやかシルバーの決定等)

第6条 委員会は、第4条第3項の規定により民生委員から提出のあったすこやかシルバー顕彰者推薦書に記載された者の中からすこやかシルバー選考基準(別記)に基づいてすこやかシルバーを選考し、その結果を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の委員会からの報告に基づいて、当該年度のすこやかシルバーを決定するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成29年8月21日要綱第43号)

1 この要綱は、平成29年8月21日から施行する。

2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の倶知安町健康老人顕彰事業実施要綱第4条第2項の規定によりされた健康老人顕彰推薦書は、この要綱による改正後の倶知安町すこやかシルバー顕彰事業実施要綱第4条第3項の規定によりされた推薦書とみなす。

別記(第6条関係)

すこやかシルバー選考基準

1 すこやかシルバーは、対象者となる者が次に掲げる項目のいずれにも該当しているものの中から選考するものとする。

(1) 社会参加(いずれか一つ以上に該当していること。)

ア 広い意味で生産に従事している。

イ 家事に従事している。

ウ 何らかの形で社会に貢献している。

エ その他、自由に活動できる。

(2) 自主生活行動(いずれにも該当し、日常生活に支障をきたしていないこと。)

ア 言語機能は、日常の会話に支障がない。

イ 歩行が困難でない。

ウ 精神機能が良好である。

(3) 医療・介護関係(いずれにも該当していること。)

ア 疾病により過去1年間に1ヶ月以上の入院をしたことがない。

イ 要介護又は要支援の認定を受けていない。

(4) 健康管理(いずれかに該当していること。)

ア 自主的に健康管理を行っている。

イ 町が実施している健康相談、健康診査等に参加している。

2 選考の優先順位は、前項の基準を満たしている者のうち、該当項目が多く、かつ、高年齢順とし、要綱第3条第3項の規定により、予算の範囲内での人数を選考する。

画像

倶知安町すこやかシルバー顕彰事業実施要綱

平成21年7月1日 要綱第30号

(平成29年8月21日施行)