○羊蹄山麓地区介護認定審査会運営要綱

平成21年4月1日

要綱第23の5号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき倶知安町が後志広域連合から事務の委託を受けた羊蹄山麓地区介護認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、羊蹄山麓地区介護認定審査会の事務の委託に関する規約(平成21年4月1日施行)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(審査会の委員の任命及び任期等)

第2条 審査会の委員は、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町及び倶知安町(以下「関係町村」という。)の長(以下「関係町村長」という。)が協議して定める候補者について町長がこれを任命する。

2 町長は、審査会の委員に欠員が生じたときは、速やかに、その旨を関係町村長に通知するとともに、前項の規定に基づき欠員を補充しなければならない。

3 審査会の委員の任期は2年とする。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の設置等)

第4条 審査会に介護保険法施行令(平成11年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を置く。

2 前項の合議体の数は4とする。

3 合議体の委員は、審査会の委員のうちから会長が指名する者をもって構成する。

4 合議体の名称は、第1合議体、第2合議体、第3合議体及び第4合議体とし、定数はそれぞれ5人以内とする。ただし、特定の分野の委員の確保が困難な場合又は委員が特別な事情により年12回の審査会の会議への出席が困難な場合に備え、会議の定足数を確保するため、あらかじめ代理の委員を選出することができる。この場合において、所属合議体の定数を超えることを妨げないものとする。

5 合議体の招集は、令第9条第2項に規定する合議体の長が行う。

6 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

(合議体及び委員の構成等)

第5条 合議体の委員の構成は、保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験の均衡に配慮して構成とするものとする。

2 合議体が行う審査会の審査判定の公平性を確保するため、原則として関係町村の職員以外の者を委員として任命することとする。

3 前項の規定にかかわらず合議体の委員の確保が困難な場合は、保健・医療・福祉の専門職であって認定調査等の介護保険事務に直接従事していない関係町村の職員を任命することができる。

4 合議体の委員は、認定調査員と兼務することはできない。ただし、他に適任者がいない場合はこの限りでない。

5 前項ただし書の規定により認定調査員を兼務する合議体の委員が認定調査を行った審査対象者の審査判定については、当該委員が所属する合議体では行うことができない。

(審査及び判定)

第6条 合議体は、要介護認定及び要支援認定の申請があった者について、認定調査票の基本調査及び特記事項並びに主治医意見書に記載された意見に基づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要支援認定及び要介護認定の審査判定基準に基づき、次の各号について、審査及び判定を行う。

(1) 第1号被保険者 要介護状態、又は要支援状態に該当すること及び要介護状態区分、又は要支援状態区分

(2) 第2号被保険者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項規定に基づく介護扶助の決定に際して福祉事務所長の求めのあった者(以下「第2号被保険者等」という。) 要介護状態、又は要支援状態に該当すること及び要介護状態区分、又は要支援状態区分とその状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条に規定する特定疾病によって生じたものであること。

2 前項の審査及び判定については、被保険者の要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化を防止するために必要な療養に関する事項や、居宅サービス、地域未着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの有効な利用等に関し被保険者が留意すべき事項について意見を付することができる。

3 第1項及び前項の規定は、要介護更新認定、要支援更新認定、要介護状態区分の変更の認定、要支援状態区分の変更の認定、要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しについて準用する。

4 介護給付等対象サービスの種類の指定を受けた者から当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請があったときは、主治医意見書に記載された意見に基づき、第1項各号に掲げる被保険者等について、審査及び判定を行う。

(審査会開催の手順)

第7条 合議体が行う審査会開催の事前の準備については、次により行うものとする。

(1) 審査会の事務担当者は、審査会の開催に先立ち、当該開催日の認定審査会において審査及び判定を行う審査対象者をあらかじめ決定し、該当する審査対象者について次に掲げる資料を作成する。

 1次判定結果(厚生労働省から配布された一次判定用ソフトにより基本調査の調査結果を分析・判定したもの)

 特記事項の写し

 主治医意見書の写し

(2) 審査会の事務担当者は、前号に掲げる資料について、氏名及び住所等個人を特定する情報については削除した上で、当該開催日の概ね1週間前に合議体委員に配布する。

2 審査及び判定については、介護認定審査会委員テキストに基づき、次のとおり行う。

(1) 合議体の委員は、1次判定結果を特記事項及び主治医意見書の内容と比較検討し、明らかな矛盾がないか確認する。これらの内容に不整合があった場合には再調査を実施するか、あるいは必要に応じて主治医又は調査員に照会し、一部修正が必要と認められる場合には、調査結果の一部修正を行う。

(2) 第2号被保険者等の審査及び判定にあたっては、主治医意見書の記載内容に基づき、要介護状態又は要支援状態の原因である生活機能低下が特定疾病によって生じていることを特定疾病に係る診断基準に照らして確認するものとする。

(3) 1次判定結果を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で、介護の手間に係る審査判定を行う。

3 前項第3号に規定する個別の審査判定において、特記事項及び主治医意見書の内容から、通常の例に比べてより長い又は短い時間を介護に要すると判断される場合には、1次判定結果を変更するものとする。

4 第1項の規定に基づく介護の手間に係る審査判定において要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態と判定した場合には、認定審査会資料に示された「認知機能・状態の安定性の評価結果」を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で、状態の維持・改善可能性に係る審査判定を行い、要介護1又は要支援2のいずれかの要介護状態区分に該当するかについて、判定を行う。

(審査会の付する意見)

第8条 合議体の行う審査会が必要に応じて付する意見については、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 認定の有効期間を定める場合については、現在の状況がどの程度継続するかという観点から次に掲げる場合を基本に認定の有効期間についての検討を行う。

 認定の有効期間を原則より短く定める場合

(ア) 状態の維持・改善可能性に係る審査判定において要介護1と判定した者であって、「疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態」とされた者等、身体上又は精神上の生活機能低下の程度が短期間に変動しやすい状態にあると考えられる場合

(イ) その他、審査会が特に必要と認める場合

 認定の有効期間を原則より長く定める場合

(ア) 身体上又は精神上の生活機能低下の程度が安定していると考えられる場合

(イ) 同一の施設に長期入所している等、審査判定時の状況が、長期間にわたり、変化しないと考えられる場合(重度の要介護状態にある場合を基本とするが、個々の事例ごとに原則より長期間介護状態が継続すると見込まれる場合を判断する。)

(ウ) その他、審査会が特に必要と認める場合

(2) サービス種類を指定する場合は、申請者の状況について具体的に検討の上、種類を指定する。この場合において、種類の指定は、複数のサービスを組合せて指定することができる。

(審査判定資料等の取扱い)

第9条 概況調査及び過去に用いた審査判定資料は、審査会が当該審査対象者の状況を把握するための参考資料として用いることができる。ただし、審査判定の際の直接的な資料として用いることはできない。

2 審査会資料のうち、「認知機能・状態の安定性の評価結果」は、介護の手間に係る審査判定において、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当する認められる状態と判定された者に対する状態の維持・改善可能性に係る審査判定においてのみ用いることができる。ただし、介護の手間に係る審査判定においては、「認知機能・状態の安定性の評価結果」を用いることはできない。

(委員の判定不参加)

第10条 審査対象者が入所等をしている施設等に所属する者が、当該合議体に委員として出席している場合は、当該審査対象者の審査及び判定に限って、当該委員は判定に加わることができない。ただし、当該審査対象者の状況等についての意見等は述べることができる。

(委員及び事務局員以外の参加)

第11条 審査会は、審査判定にあたって、必要が認めるときは、審査対象者及び家族、主治医、調査員及びその他の専門家の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。

(審査会の公開)

第12条 審査会は、第三者に対して非公開とする。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、福祉医療課において処理する。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日要綱第2号)

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年8月1日要綱第28号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(令和3年6月1日要綱第55号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

羊蹄山麓地区介護認定審査会運営要綱

平成21年4月1日 要綱第23号の5

(令和3年6月1日施行)