○倶知安町災害見舞金支給要綱
平成20年8月1日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の住民が火災又は風水害により被害を受けた場合に当該被災した者に対して、町が見舞金を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(見舞金の対象)
第2条 この要綱による見舞金の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 火災により住宅(店舗、事務所及び車庫及び作業所を含まず住居として使用する部分に限る。以下同じ。)が半焼又は全焼したとき。
(2) 風水害により住宅が半壊又は全壊したとき。
(3) 前2号に掲げる災害により被災した者又はその家族が死亡したとき。
2 災害により被災した者又はその家族が死亡したときは、「見舞金」を「弔慰金」と読み替えるものとする。
3 第1項各号に掲げる被災の原因が被災した者の故意によるときは、見舞金の対象としない。
(支給対象者)
第3条 前条第1項各号に掲げる見舞金支給の対象となる者は、旅行者を除き、現に倶知安町に居住している者であって住民登録又は外国人登録の有無を問わない。
2 前条第2項の規定により弔慰金を支給する場合の支給対象者は、当該支給対象者の遺族とする。
(見舞金の額)
第4条 見舞金は、1件の被災について、10,000円とする。
2 見舞金を支給したときは、当該見舞金を受領した者から受領書(別記様式)を徴するものとする。
(特例)
第5条 町長は、この要綱の規定に係らず、災害の状況により特に見舞金の支給が必要と認めるときは、これを支給することができる。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
