○倶知安町行旅人に対する旅費支給要綱

平成20年5月20日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、行旅中の生活困窮者及び金銭の紛失等により目的地までの交通費を所持しない者に対し、近隣の市町村までの旅費を支給することにより、目的地への到着を援助することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この要綱に定める支給対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 遠隔地へ仕事探し等のために、公共交通機関を利用し、目的地へたどり着こうとする者で目的地までの交通費を所持しないもの。

(2) 行旅中に金銭の紛失等をした者で目的地までの交通費を所持しないもの。

(支給額)

第3条 旅費の支給額は、次の各号に掲げる公共交通機関の利用の区分に応じ、当該各号に定める運賃相当額とする。ただし、100円未満の端数は切り上げとする。

(1) 鉄道(函館本線)を利用して上り方面に向かう場合 黒松内駅までの旅客運賃相当額

(2) 鉄道(函館本線)を利用して下り方面に向かう場合 小樽駅までの旅客運賃相当額

(3) 鉄道を利用できない市町村に向かう場合 目的地までのバス運賃相当額。ただし、支給額は、倶知安町の職員の旅費の支給の例によるものとし、1,000円を限度とする。

(支給申請等)

第4条 この要綱の規定に基づき、旅費の支給を受けようとする者は、旅費支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の旅費の支給申請の内容が真実であると認められる者に対しては、前条に規定する旅費を支給するものとする。

この要綱は、平成20年5月20日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

倶知安町行旅人に対する旅費支給要綱

平成20年5月20日 要綱第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成20年5月20日 要綱第21号
令和4年3月23日 要綱第20号