○倶知安町高齢者福祉ハイヤー(バス)利用助成券交付要綱
平成20年3月24日
要綱第7号
倶知安町高齢者福祉ハイヤー(バス)利用助成金交付要綱(平成15年倶知安町要綱第51号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、自家用自動車など自らの交通手段を有しない本町の高齢者の福祉の向上を図るため、高齢者が町内においてハイヤー又は路線バスを利用して移動する場合の費用の一部を助成する倶知安町高齢者福祉ハイヤー(バス)利用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 事業を実施する年度の4月1日(以下「基準日」という。)現在において、次の各号のいずれにも該当する者を助成の対象者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 70歳以上である者
(2) 町内に住所を有し、現に居住している者
(3) 自家用自動車など自らの交通手段を有しない者
(1) 倶知安町障害者福祉ハイヤー(バス)利用助成事業実施要綱(平成15年倶知安町要綱第52号)の規定に基づき障害者福祉ハイヤー(バス)利用助成金の交付を受けている場合
(2) 社会福祉施設等に入所している者又は長期入院若しくは療養のため、基準日以降引き続き3月以上不在となる場合
(3) 申請者又は同居する配偶者若しくは対象者となる資格を有する者(申請者と同一世帯の者に限る。以下「対象有資格者」という。)のいずれかが自家用自動車を所有し又は使用している場合
(4) 申請者又は同居する配偶者若しくは他の対象有資格者の前年度の介護保険料の負担段階が第8段階以上である場合
3 同一世帯に複数の対象有資格者がいるときは、その者のうち前年の介護保険料の負担段階の高い段階の者をこの要綱に基づく助成対象者とする。
4 前項に規定する同居の配偶者及び対象有資格者は、助成対象者に対して交付された高齢者福祉ハイヤー利用助成券又はバス回数券又はバスカードを使用してハイヤー又は路線バスを利用することができる。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、利用の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
区分 | 助成金の額 | |
第2条第3項の規定による助成対象者であって、本人又は同居の配偶者若しくは対象有資格者の前年度の介護保険料の負担段階が第1段階から第5段階までの者 | 利用交通機関がハイヤーの場合 | 年額21,000円 |
利用交通機関がバスの場合 | 年額22,000円 | |
上記以外の者 | 利用交通機関がハイヤーの場合 | 年額14,000円 |
利用交通機関がバスの場合 | 年額14,300円 | |
(交付の申請)
第4条 助成券の交付を申請しようとする者は、高齢者福祉ハイヤー(バス)利用助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、助成券を交付したときは、高齢者福祉ハイヤー利用助成券交付簿(別記様式第5号)を備え付け、これを整理しなければならない。
3 町長は、バス回数券を交付したときは、バス回数券交付簿(別記様式第6号)を備え付け、これを整理しなければならない。
(1) 第2条に定める助成対象者として要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
2 前項の規定により助成券又はバス回数券の未使用分の返還があったときは、助成券交付簿又はバス回数券交付簿にその旨を記載するものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日要綱第13号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第17号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日要綱第64号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年3月25日要綱第26号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日要綱第20号)
この要綱は、令和8年3月27日から施行し、この要綱による改正後の倶知安町高齢者福祉ハイヤー(バス)利用助成券交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。





