○倶知安町日中一時支援事業実施要綱

平成19年4月1日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町地域生活支援事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第31号)第3条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者に対し、日中における活動の機会を提供し、障害者等の見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、倶知安町とする。ただし、町長は、この事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して事業を実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用の申請及び決定)

第4条 利用を希望する障害者又は障害児の保護者(以下「利用申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、利用の必要性を判断の上、適否を決定し、その旨を日中一時支援事業利用決定通知書(別記様式第2号)又は日中一時支援事業利用申請却下通知書(別記様式第3号)により当該利用申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用申請者に利用の決定を通知したときは、その旨を日中一時支援事業委託通知書(別記様式第4号)により事業を委託する事業者に通知するものとする。

(有効期限及び更新申請)

第5条 前条の規定による利用決定期間は、登録を受けた日から当該登録を受けた日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新するものとする。

2 当該利用決定者(以下「利用者」という。)が利用決定期間満了後も引続き利用するときは、利用決定期間満了日までの1箇月以内に前条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更又は中止)

第6条 利用者又は利用者の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援事業利用変更(中止)(別記様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき

(2) 利用の中止をしようとするとき

(3) その他

(利用の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、日中一時支援事業利用取消通知書(別記様式第6号)により利用者又は利用者の保護者に通知するものとする。

(利用の方法)

第8条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、第4条第2項の規定により町長から交付された日中一時支援事業利用決定通知書を事業者に提示し、当該事業者に対し、直接利用を依頼するものとする。

(利用料)

第9条 この事業の利用料は、無料とする。

(委託料)

第10条 事業者に対する委託料は、別表第1又は別表第2に定める額とする。

2 事業者は、事業を実施した月の実績に基づき、当該月に係る委託料を町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該事業者に当該委託料を支払うものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年4月30日要綱第40号)

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

障害者

障害支援区分

3時間未満

3時間以上

4時間未満

4時間以上

5時間未満

5時間以上

6時間未満

6時間以上

7時間未満

7時間以上

8時間未満

8時間以上

区分2以下

1,710円

2,120円

2,540円

2,970円

4,110円

4,230円

4,850円

区分3

1,890円

2,350円

2,830円

3,290円

4,570円

4,700円

5,310円

区分4

2,110円

2,640円

3,150円

3,670円

5,100円

5,230円

5,840円

区分5

3,060円

3,810円

4,560円

5,320円

7,390円

7,590円

8,210円

区分6

4,080円

5,100円

6,110円

7,130円

9,910円

10,170円

10,760円

別表第2(第10条関係)

障害児

障害児支援区分

3時間未満

3時間以上

4時間未満

4時間以上

5時間未満

5時間以上

6時間未満

6時間以上

7時間未満

7時間以上

8時間未満

8時間以上

区分2以下

1,730円

2,150円

2,580円

3,010円

4,170円

4,300円

4,940円

区分3

2,400円

3,460円

4,160円

4,870円

6,770円

6,970円

7,880円

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倶知安町日中一時支援事業実施要綱

平成19年4月1日 要綱第17号

(令和7年5月1日施行)