○救急医療体制整備事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、羊蹄医師会(以下「医師会」という。)が羊蹄山麓地域住民に対して実施する救急医療知識の普及啓発を図るための救急医療啓発普及事業及び診療の休日及び夜間に医師会が実施する在宅当番病院開設事業(以下「救急医療体制整備事業」という。)に要する経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、医師会が実施する救急医療体制整備事業に要する経費で、必要かつ適当と認められる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度羊蹄医師会々長と交わす覚書による金額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、3月31日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 実施体制計画書(別記様式第1号)
(4) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
(5) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(6) 事業予算書(共通様式第7号)
(7) 事業所要額(実績額)明細書(別記様式第2号)
(8) 納税対応状況報告書
(9) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第5条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 医師会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、医師会に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 医師会は、補助事業が完了したときは、速やかに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(5) 事業精算書(共通様式第20号)
(6) 事業所要額(実績額)明細書(別記様式第2号)
(7) その他別に指示する書類
附則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 救急医療啓発普及事業補助金交付要綱(平成14年倶知安町要綱第90号)及び当番病院開設事業補助金交付要綱(平成14年倶知安町要綱第89号)は、廃止する。
附則(平成19年9月1日要綱第33の2号)
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

