○倶知安町障害者福祉ホーム運営費補助金交付要綱
平成18年10月1日
要綱第40号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町地域生活支援事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第31号)第3条の規定に基づき、町内において身体障害者福祉ホームを運営する福祉団体が事業を運営するために要する経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)で定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象は、町内において身体障害者福祉ホームを運営する福祉団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象とする経費は、福祉団体が行う身体障害者用福祉ホームの運営事業に要する経費のうち、報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費等とする。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、4月30日まで町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(別記様式第1号)
(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)
(5) 事業予算書(共通様式第7号)
(6) 資金収支計画書(別記様式第2号)
(7) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第6条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助金の交付の決定を受けた福祉団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、福祉団体に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた福祉団体が、補助事業を完了したときは、速やかに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)
(2) 事業計画(実績)書(共通様式第2号)
(3) 補助金等精算書(共通様式第19号)
(4) 事業精算書(共通様式第20号)
(5) その他別に指示する書類
附則
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
2 平成18年度に限り、本交付要綱第5条中の4月30日とあるのは9月30日と読み替えるものとする。
別表(第4条関係)
区分 | 補助基準額 |
身体障害者福祉ホーム運営事業費 | 年額 3,000千円 ただし、運営月数が12月に満たない場合、(1ヶ月未満は1月とする)は上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。 |

