○倶知安町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第31号)第3条の規定に基づき、自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)により、重度身体障害者の社会復帰の促進を図るため、自らが所有し、運転する自動車を改造し、又は改造された自動車を購入する際の改造に要する経費(以下「自動車改造費」という。)を助成する身体障害者用自動車改造費助成事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成の申請及び自動車の改造(自動車を購入する場合は購入)を行う時点で倶知安町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(3) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「運転免許証」という。)を有する者

(4) 就労等に伴い、自ら所有又は購入して運転する自動車の操行装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

(5) この要綱に基づく助成金の交付申請をする月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月分に係る特別障害者手当を受けようとするときにおける所得制限限度額を超えていない者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、対象者が所有又は購入し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造するために要する経費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の10分の10以内とし、10万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者は、身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、新たに自動車を購入する場合であって、申請時に第3号に掲げる書類の提出ができないときは、第7条に規定する完了報告書に当該書類を添付しなければならない。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) 自動車検査証の写し

(4) 自動車改造費の見積金額が記載されたもの(見積書等)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(別記様式第2号)により調査の上、助成金交付の可否を決定し、助成金交付を決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請を却下したときは、身体障害者用自動車改造費助成金交付申請却下通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(完了報告書の提出)

第7条 助成金の交付の決定を受けた者は、助成の対象である自動車の改造を完了したときは、自動車改造完了報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 自動車改造費を支払ったこと及び改造した時期がわかるもの(領収書等)

(2) その他町長が必要と認める書類

(完了検査)

第8条 町長は、前条の自動車改造完了報告書の提出があったときは、自動車改造完了検査調書(別記様式第6号)により完了検査を実施するものとする。

(助成台帳の整備)

第9条 町長は、この要綱に基づく助成金の交付の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費助成金交付台帳(別記様式第7号)を整備するものとする。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 倶知安町身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱(平成16年倶知安町要綱第31号)は廃止する。

(平成29年11月17日要綱第65号)

この要綱は、平成29年11月17日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第36号

(令和4年4月1日施行)