○倶知安町移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町地域生活支援事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第31号)第3条の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図る事業を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。
(対象者)
第3条 サービスの利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)、全身性障害者(児)又は知的障害者(児)とする。ただし、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく重度訪問介護又は行動援護の障害福祉サービス対象者を除く。
(2) 漠然とした不安又は妄想があるなどの症状があるため、公共機関等を利用するための各種手続を自ら行うことができないなど、独りでの外出が困難である精神障害者。ただし、法に基づく行動援護の障害福祉サービス対象者を除く。
2 前項第1号に規定する全身性の障害については、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当するものであって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者とする。
(利用等の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、サービス利用対象者の世帯の生活状況等を調査し、利用又は変更の要否を決定するものとする。
2 町長は、移動支援の利用又は変更することの承認ついて決定したときは、移動支援サービス(利用・変更)承認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用時間等)
第6条 サービスの基準となる利用時間の算定は30分単位とし、1箇月の利用限度時間及び活動区域は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該障害者又はその保護者による申し出が困難であると認められるときは、当該サービスを受けている障害者等の入院、転出又は死亡の確認をもって申し出があったものとみなすものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
項目 | 内容 |
1日の利用時間 | 午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、他の時間帯においても利用することができる。 |
1箇月の利用限度時間 | 身体介護を伴う場合、また身体介護を伴わない場合ともに30時間とする。 ただし、町長が特に必要と認めたときは、利用限度時間を超えて利用することができる。 |
活動区域 | 1日の利用時間の範囲内で用務を終えることが可能な区域 |
別記様式 略