○倶知安町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町地域生活支援事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第31号)第3条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びに障害者の介護を行う者及び障害児の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のため、相談支援事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、倶知安町とする。ただし、必要に応じて社会福祉法人又はその他の団体等に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 この事業を利用することができる者は、倶知安町に住所を有する者のうち、福祉サービスの利用援助等を受けるための必要な情報の提供や相談・指導・助言等が必要な障害者及びその家族とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次の業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) 専門機関の紹介に関する業務

(利用料)

第5条 この事業に係る利用料は、無料とする。

(遵守事項)

第6条 事業の委託を受けた者は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

2 事業の従事者又は従事していた者は、利用者のプライバシーを尊重するとともに、その保護に万全を期するものとし、当該事業により知り得た情報を他に提供し、又は、当該事業以外の目的に使用してはならない。

(平成20年7月17日要綱第27号)

この要綱は、平成20年7月25日から施行し、この要綱による改正後の要綱の規定は、同年4月1日以降の相談支援事業について適用する。

倶知安町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第34号

(平成20年7月25日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成18年10月1日 要綱第34号
平成20年7月17日 要綱第27号