○倶知安町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町地域生活支援事業実施要綱(平成18年倶知安町要綱第31号)第3条の規定に基づき、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図る日常生活用具給付等事業を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、給付等の対象者は当該品目に応じて同表の「障害及び程度」欄に掲げる重度障害者等(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者を除く。)とする。ただし、用具の貸与の対象者は、当該重度身体障害者等のうち、所得税非課税世帯に属する者とする。

2 次条に定める用具の給付等の申請がすでに給付等を受けている用具と同一の用具の再給付等に係るものであるときは、すでに給付等を受けている用具の給付日から当該申請日までの期間が別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していないときは、原則として給付等の対象外とする。ただし、修理ができないことにより用具の使用が困難となったとき又はすでに給付等をしている用具の部品の交換等に比較し、再給付等を行うことが真に合理的・効果的であると認められるとき若しくは操作機能の改善等を伴う新たな機器の再給付等を行うことが重度障害者等の用具の使用効果が向上すると認められるときは、この限りではない。

(申請)

第4条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 日常生活用具給付(貸与)申請書(別記様式第1号)

(2) 用具見積書(様式自由)

(3) 身体障害者手帳の写し、日常生活用具給付意見書(別記様式第1号の2)、難病受給者証又は難病患者等日常生活用具給付意見書(別記様式第1号の3)

(調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付等に係る調査書(別記様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(別記様式第3号)により、給付等を却下したときは、日常生活用具給付(貸与)申請却下通知書(別記様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)(別記様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(取扱業者の指定)

第7条 用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)前条の規定により決定を受けた者に対し、当該用具の給付等を希望するときは、日常生活用具給付等事業に係る取扱業者指定申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、指定の可否を審査決定の上、指定することを決定したときは、日常生活用具給付等事業に係る取扱業者指定通知書(別記様式第7号)により、申請を却下したときは、日常生活用具給付等事業取扱業者指定申請却下通知書(別記様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の審査に当たっては、低廉な価格で良質、かつ適切な用具を確保できる経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上、指定の可否を決定するものする。

(用具の給付等)

第8条 第6条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた者は、同条第2項の規定による給付券を業者に提出して用具の給付等を受けるものとする。

2 用具の給付等が用具の貸与であるときは、町長と当該貸与を受ける者との間で用具の貸借に関する契約を締結しなければならない。

3 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与の取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第9条 当該用具の給付等に要する費用は、無料とする。

(業者への支払い)

第10条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用を当該業者に支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

2 業者は、支払いの請求が給付に係るものであるときは、請求書に給付券を添付するものとする。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第12条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第14条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次により給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヵ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第15条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(別記様式第9号)を整備するものとする。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 重度身体障害者に対する日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年倶知安町要綱第12号)及び重度障害児・者に対する日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年倶知安町要綱第14号)は、廃止する。

(平成20年2月1日要綱第3号)

この要綱は平成20年2月1日から施行する。

(平成26年5月30日要綱第17号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行し、この要綱による改正後の要綱の規定は、平成26年4月1日以後の日常生活用具の給付又は貸与について適用する。

(令和2年11月9日要綱第81号)

この要綱は、令和2年11月15日から施行する。

(令和3年2月10日要綱第5号)

この要綱は、令和3年2月10日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年8月21日要綱第52号)

この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

別表(第3条及び第10条関係)

種目

品目

主な性能

耐用年数※

障害及び程度

基準額

対象要件

通常施設で用意されるもの

重度身体障害者

重度障害者・児

難病患者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上


寝たきりの状態にある者

154,000円

下肢は体幹機能障害

難病

特殊マット

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるようマットにビニール等の加工などの機能を有するもの。

5年

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者

寝たきりの状態にある者

19,600円

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者

自力で排尿することが困難な者

71,000円

入浴担架

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者


82,400円

体位変換器

障害者(児)又は介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者

寝たきりの状態にあって、下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者

15,000円

移動用リフト

介護者が重度身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上の者

下肢又は体幹機能に障害のある者

159,000円

訓練いす

(児のみ)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年


身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上の者


33,100円

訓練用ベッド

(児のみ)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年


身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者


159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者

入浴に介助を要する者

90,000円

下肢又は体幹機能障害

難病

便器

障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者

常時介護を要する者

4,450円

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年


児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者


18,000円

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害


転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型の用具

3年

転倒等により頭部を強打するおそれのある者


T字状・棒状のつえ

歩行時に身体を支え、安定させられるもの。

3年

比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される者。


3,000円


移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者

下肢が不自由な者

60,000円

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害

難病

特殊便器

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

上肢障害2級以上

児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者

上肢機能に障害のある者

151,200円

上肢機能障害

難病

火災警報機

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)


15,500円

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難

難病

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

上記に同じ。

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

28,700円

電磁調理器

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者


41,000円

視覚障害

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

10年

視覚障害2級以上

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者


12,000円


聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。(振動型腕時計含む。)

10年

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)



87,400円

聴覚障害

在宅療養等支援用具

透析液加温器

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者


56,900円

腎臓機能障害等


ネブライザー(吸入器)

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

呼吸機能に障害のある者

36,000円

呼吸器機能障害等

難病


電気式たん吸引器

障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

呼吸機能に障害のある者

56,400円


パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)

障害者(児)が容易に使用しうるもの。

5年

呼吸器機能障害3級以上又は心臓機能障害3級以上の者であって医療保険における在宅酸素療法を行うもの若しくは人工呼吸器を装着するもの又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器障害又は心臓機能障害)の程度が3級以上であって医療保険における在宅酸素療法を行うもの若しくは人工呼吸器を装着するもの又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

人工呼吸器の装着が必要な者

157,500円

呼吸器機能障害又は心臓機能障害等

難病


非常用電源装置

障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

呼吸器機能障害又は心臓機能障害等を有し、在宅により人工呼吸器等の生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を必要とする者

呼吸器機能障害又は心臓機能障害等を有し、在宅により人工呼吸器等の生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を必要とする者

人工呼吸器等の生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を必要とする者

120,000円


酸素ボンベ運搬車

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

医療保険における在宅酸素療法を行う者



17,000円

在宅酸素療法

盲人用体温計(音声式)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)


9,000円

視覚障害

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)



15,000円

盲人用体重計

視覚障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)



18,000円

情報・意志疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者


98,800円

音声言語機能障害


情報・通信支援用具

※障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等

視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化)・画面拡大ソフト(強度の弱視者用に画面を拡大)・画面音声化ソフト(画面の文字を音声化)・インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボード)・ジョイスティック(マウスが使えない方のための操作棒)

ソフト

5年

附属機器

4年

視覚障害1・2級又は上肢障害1・2級

視覚障害1・2級又は上肢障害1・2級


118,500円

上肢機能障害又は視覚障害


点字ディスプレイ

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者



383,500円

盲ろう、視覚障害


点字器

点字を打つための用具。点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの。

標準型

7年

携帯用

5年

視覚障害者(児)


10,400円

視覚障害


点字タイプライター

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

5年

視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれる者


140,100円


視覚障害者用ポータブルレコーダー

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。または、②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害2級以上

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者


89,800円


視覚障害者用活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読みとり、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

視覚障害2級以上

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されているもので、原則として学齢児以上の者


115,000円


視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者


198,000円


盲人用時計

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

視覚障害2級以上



13,300円


聴覚障害者用通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの。

5年

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者


128,000円

聴覚障害

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受診するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用しうるもの。

6年

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童


88,900円


人工喉頭

喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具。

笛式4年

電動式5年

喉頭摘出者。


70,100円

喉頭摘出


福祉電話(貸与)

障害者が容易に使用し得るもの。

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)



83,300円

聴覚障害又は外出困難

ファックス(貸与)

障害者が容易に使用し得るもの。

聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)



7,700円

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

視覚障害者

視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者


1,030,000円

視覚障害


点字図書

点字により作成された図書であって、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書。

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児


点字図書の価格

(6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)


排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)収尿器

排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者(入院中も含む。)の収尿のための用具。

脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする者。


12,000円

(蓄尿袋)

ストーマ造設

高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難

高度の排尿機能障害


大腸の切除等により人工肛門または人工膀胱を造設した者(入院中も含む。)が身体に装着して排泄物を溜める用具。

腸管の切除または膀胱の切除によって肛門からの排便または膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門または人工膀胱を設け排泄を行っている者。


9,400円

(蓄便袋)

排尿・排便を自己の意思でコントロールできない者が使う用具。

概ね3歳未満で発症した脳性麻痺等により四肢機能障害や体幹機能障害を有する身体障害者(児)であり、脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な者であって、次のいずれにも該当すること。なお、紙おむつは一般乳幼児も使用するため、3歳以上の者に支給することとする。

ア 自力でトイレに行けないこと。

イ 自力で便座に座ることができないこと。

ウ 介助による定時排泄をすることができないこと。


12,000円

(紙おむつ等)


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倶知安町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第33号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成18年10月1日 要綱第33号
平成20年2月1日 要綱第3号
平成26年5月30日 要綱第17号
令和2年11月9日 要綱第81号
令和3年2月10日 要綱第5号
令和4年3月23日 要綱第20号
令和7年8月21日 要綱第52号