○社会福祉法人等における食費等実費負担に係る生活保護境界層対象者に対する免除事業実施要綱

平成18年9月1日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱(平成18年4月3日付け障発第0403002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第17条の10第1項に規定する特定費用及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の11第1項に規定する特定費用(以下単に「特定費用」という。)を身障法第17条の10第1項に規定する施設支給決定身体障害者(以下単に「施設支給決定身体障害者」という。)又は知障法第15条の11第1項に規定する施設支給決定知的障害者(以下単に「施設支給決定知的障害者」という。)が自己負担することにより、要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)になることを防止するため、特定費用を免除すること及び当該免除を実施する社会福祉法人等に対する助成金の交付について倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか必要な事項を定めることを目的とする。

(実施法人等)

第2条 特定費用を減免することにより、施設支給決定身体障害者又は施設支給決定知的障害者が要保護者になることを防止するものは、社会福祉法人又は市町村、都道府県が実施する社会福祉事業体(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(対象費用)

第3条 この要綱に規定する特定費用の免除制度(以下「特定費用免除制度」という。)の対象となる費用は、次に掲げる施設における特定費用(身障法第17条の13の4第1項に規定する支給及び知障法第15条の14の4第1項の規定により支給される額(以下補足給付の額という。)を除く。以下同じ。)とする。

(1) 身障法に規定する身体障害者更生施設(入所に限る。)

(2) 身障法に規定する身体障害者療護施設(入所に限る。)

(3) 身障法に規定する身体障害者授産施設(入所に限る。)

(4) 知障法に規定する知的障害者更生施設(入所に限る。)

(5) 知障法に規定する知的障害者授産施設(入所に限る。)

(対象者)

第4条 特定費用減免制度の対象者は、前条に規定する施設に入所している20歳以上の入所者のうち、定率負担を0円とし、補足給付を月額の上限(36,000円)まで支給しても、施設に支払う食費等の実費負担(補足給付支給額を除く。)を負担することにより、生活保護の対象となる者が、食費等の実費負担(補足給付支給額を除く。)を免除することにより、生活保護の対象でなくなるものとする。

(特定費用の免除の申請)

第5条 特定費用の免除を受けようとする者は、社会福祉法人等食費等実費利用者負担額免除申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 生活保護申請却下通知書

(2) 当該申請に係る障害サービス受給者証

(入所施設への通知)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、免除対象者該当申請内容を審査の対象の有無を審査決定の上、社会福祉法人等食費等実費利用者負担額免除決定(申請却下)通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知する者とする。

2 免除対象者として決定した者については、障害者等の障害サービス受給者証の特記事項欄に特定費用の免除制度の対象者である旨を記載して、当該申請者に返還するとともに申請者が入所している施設に決定通知書の写しを送付するものとする。

(特定費用免除制度の実施)

第7条 前条第2項の決定通知書の写しの送付の通知を受けた施設は、当該申請者が特定費用の免除制度の対象となった月の初日から食費等実費負担(補足給付支給額を除く。)を免除するものとする。

(不正利得の返還)

第8条 偽りその他不正な行為によって、この要綱に基づく特定費用の免除を受けた者があるときは、町長は特定費用免除制度を実施した社会福祉法人等と協議の上、免除額の全部又は一部を当該免除を受けた者から当該社会福祉法人等に支払うよう求めるものとする。

(免除法人等に対する助成)

第9条 町長は、社会福祉法人等がこの要綱に基づき、特定費用免除制度の対象者に特定費用の免除を実施した社会福祉法人等(以下「免除法人等」という。)に対し、助成金を交付するものとする。

(軽減制度実施の申出)

第10条 この要綱に基づき助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、あらかじめ社会福祉法人等による利用者負担免除申出書(別記様式第3号)により町を経由し知事にその旨を申し出なければならない。

(助成金の額)

第11条 助成の額は、当該社会福祉法人等における年間の利用者負担免除額のうち、本来受領すべき利用者負担額の5%までは2分の1、5%を超える部分については4分の3に相当する額とする。

(交付の申請)

第12条 助成金を受けようとする免除法人等は、3月31日までに次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 障害福祉サービス利用者負担額(特定費用)の免除制度に係る助成金交付申請書(別記様式第4号)

(2) 助成金算定調書(別記様式第5号)

(3) 障害福祉サービス利用者負担(特定費用)の免除実績報告書(別記様式第6号)

(4) 利用者負担(特定費用)の免除事業所別内訳表(別記様式第7号)

(交付の決定等)

第13条 町長は前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成18年9月1日から施行し、同年4月1日以降における食費等実費負担について適用する。

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社会福祉法人等における食費等実費負担に係る生活保護境界層対象者に対する免除事業実施要綱

平成18年9月1日 要綱第29号

(平成18年9月1日施行)