○社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等軽減事業実施要綱
平成18年9月1日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱(平成18年4月3日付け障発第0403002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の円滑な施行のため、低所得で生計が困難である者について、障害福祉サービス等の提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、障害福祉サービス等の利用促進を図ること及び当該軽減を実施する社会福祉法人等に対する助成金の交付について倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか必要な事項を定めることを目的とする。
(実施法人等)
第2条 定率負担に係る利用者負担軽減制度(以下「軽減制度」という。)を実施するものは、社会福祉法人又は市町村若しくは都道府県が実施する社会福祉事業体(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(対象費用)
第3条 軽減制度の対象となる費用は、居宅(グループホームを除く。)で生活する者が次のサービスを利用した際の定率負担分又は20歳未満の者が入所施設(身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設をいい、通所を除く。)に入所することに係る定率負担分とする。
(1) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生施設(通所事業に限る。)における通所サービス
(2) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者療護施設(通所事業に限る。)における通所サービス
(3) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者授産施設(通所事業又は分場に限る。)における通所サービス
(4) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者通所授産施設(分場を含む。)における通所サービス
(5) 知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生施設(通所事業又は分場に限る。)における通所サービス
(6) 知的障害者福祉法に基づく知的障害者授産施設(通所事業又は分場に限る。)における通所サービス
(7) 知的障害者福祉法に基づく知的障害者通所更生施設(分場を含む。)における通所サービス
(8) 知的障害者福祉法に基づく知的障害者通所授産施設(分場を含む。)における通所サービス
(9) 障害者自立支援法に基づく障害者デイサービス
(10) 障害者自立支援法に基づく児童デイサービス
(11) 障害者自立支援法に基づく居宅介護
(12) 障害者自立支援法に基づく行動援護
(13) 障害者自立支援法に基づく外出介護
(1) 低所得1(障害者自立支援法施行令第17条第1項第3号に該当する者。以下同じ。) 7,500円を超える額
(軽減の方法)
第5条 軽減は、一の事業所(施設を含む。以下同じ。)ごとに行うこととし、障害者又は障害児(以下障害者等という。)が利用する事業所が軽減制度を実施している場合であっても、異なる事業所において軽減制度対象サービス(第3条各号に規定するサービス及び入所をいう。以下同じ。)を利用した場合は、それぞれの事業所について当該サービスに係る利用者負担額(ただし、当該月における各事業所に係る利用者負担額を合算した額が負担上限額を超える場合は、負担上限額)について軽減するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、複数の軽減制度対象サービスを軽減制度同一管理事業所(同じ社会福祉法人等が同一建物又は同一敷地内において複数の事業所を運営するなど、複数の事業所が一体的に運営されており、かつ、当該一体的に運営されている複数の事業所を利用する障害者等の利用者負担額について、当該一体的に運営されている複数の事業所分を併せて管理できる事業所をいう。以下同じ。)において利用する場合は、当該軽減制度同一管理事業所における利用者負担額を一の事業所における利用者負担額とみなして軽減制度を適用する。
(対象者)
第6条 軽減制度の対象者は、低所得1又は低所得2の者のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者が、申請者又は申請者の扶養義務者がその居住の用に供する家屋及び土地以外の固定資産を有しないこと。
(2) 申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者の収入及び預貯金等の額が別表に定める基準額以下であること。
(3) 申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者が社会通念上、軽減制度の対象とするには不適切と考えられる資産を保有していないこと。
(申請)
第7条 軽減制度の適用を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 収入申告書(別記様式第2号)
(2) 資産申告書(別記様式第3号)
(3) 当該申請に係る障害者等の障害サービス受給者証又は児童障害サービス受給者証
3 第1項の規定にかかわらず、申請書は、社会福祉法人等がとりまとめて町長に提出することができる。
2 軽減対象者として確認された者については、障害者等の障害サービス受給者証の特記事項欄に軽減制度の対象者である旨を記載して、当該申請者に返還するものとする。
(不正利得の返還)
第10条 偽りその他不正な行為によって、この要綱に基づく利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は軽減制度を実施した社会福祉法人等と協議のうえ、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から当該社会福祉法人等に返還させるものとする。
(軽減法人等に対する助成)
第11条 町長は、この要綱に基づき軽減制度の対象者に対し利用者負担額の軽減を実施した社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)に対し助成金を交付するものとする。
(軽減制度実施の申出)
第12条 この要綱に基づき助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、あらかじめ社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(別記様式第5号)により町を経由し知事にその旨を申し出なければならない。
(助成金の額)
第13条 助成の額は、事業所及び軽減制度同一管理事業所における年間の利用者負担軽減額のうち、本来受領すべき利用者負担額の5%までは2分の1、5%を超える部分については4分の3に相当する額とする。
(交付の申請)
第14条 助成金を受けようとする軽減法人等は、3月31日までに次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 障害福祉サービス利用者負担額の軽減制度に係る助成金交付申請書(別記様式第6号)
(2) 助成金算定調書(別記様式第7号)
(3) 障害福祉サービス利用者負担の軽減実績報告書(別記様式第8号)
(4) 利用者負担の軽減事業所別内訳表(別記様式第9号)
(交付の決定等)
第15条 町長は前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行し、同年4月1日以降における障害福祉サービスの利用について適用する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第6条関係)
区分 | 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 |
収入基準額 | 150万円 | 200万円 | 250万円 |
預貯金等基準額 | 350万円 | 450万円 | 550万円 |
備考
世帯人数が1人増えるごとに、収入基準額については50万円、預貯金等基準額については100万円をそれぞれ加算する。









