○倶知安町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月8日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39第1項に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の適正かつ円滑な設置及び運営を図るため、倶知安町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援センターの設置等に関すること。
(2) 支援センターの運営及び評価に関すること。
(3) 支援センターの職員の確保に関すること。
(4) 地域における介護保険以外のサービスとの連携に関すること。
(5) その他支援センターの運営に関し必要な事項
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、当分の間、倶知安町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の委員の職にある者が兼ねる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、策定委員会の委員の任期とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、策定委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決定する。
3 会長は必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、倶知安町福祉課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
附則
この要綱は、平成18年3月8日から施行する。