○倶知安町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成17年12月7日

要綱第40号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、倶知安町における特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けたものをいう。以下「NPO」という。)等による福祉有償運送の必要性や、福祉有償運送の実施に伴う安全の確保、旅客の利便の確保について協議するために、倶知安町が主宰者となり、倶知安町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) その他、福祉有償運送に関する事項

(構成)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とするが、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、次に掲げる者及び団体から主宰者が選任する。

(1) 倶知安町長の指名する職員 2名以内

(2) 北海道運輸局札幌運輸支局長の指名する職員 1名

(3) 福祉有償運送の利用者又は地域住民 2名以内

(4) 福祉有償運送事業実施団体の代表者が指名する者 1名

(5) 社会福祉法人等の職員 2名以内

(6) 後志地区ハイヤー協会長が指名する者 1名以内

(7) ハイヤー事業者等交通機関関係者 3名以内

3 NPO等による法第79条の登録等に関する協議を行うときは、当該運送主体の代表者が指名する者は、協議会に参加することができるものとする。ただし、協議決定に関与することはできない。

4 委員が所属するNPO等による法第79条の登録等に関する協議を行うときは、当該委員は、議事決定に関与できない。

(会長)

第4条 委員の互選により、協議会の会長及び副会長を置く。

2 会長は、協議会の議長を務める。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(協議会の開催)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、構成員の過半数が出席しなければ開催できない。

3 協議会の議事は、出席構成員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長が決定する。

4 会長は、必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 協議会の庶務は、福祉医療課が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年12月7日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この要綱の施行後第3条第2項の規定により最初に選任される委員の任期は、同条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月28日要綱第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日要綱第17号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日要綱第27号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(令和3年7月1日要綱第60号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

倶知安町福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成17年12月7日 要綱第40号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成17年12月7日 要綱第40号
平成19年3月28日 要綱第10号
平成20年3月31日 要綱第17号
平成23年8月1日 要綱第27号
令和3年7月1日 要綱第60号