○倶知安町福祉有償運送等運営協議会設置要綱
平成17年12月7日
要綱第40号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、倶知安町における特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けたものをいう。以下「NPO」という。)等による福祉有償運送の必要性や、福祉有償運送の実施に伴う安全の確保、旅客の利便の確保について協議するために、倶知安町が主宰者となり、倶知安町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) その他、福祉有償運送に関する事項
(構成)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とするが、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、次に掲げる者及び団体から主宰者が選任する。
(1) 倶知安町長の指名する職員 2名以内
(2) 北海道運輸局札幌運輸支局長の指名する職員 1名
(3) 福祉有償運送の利用者又は地域住民 2名以内
(4) 福祉有償運送事業実施団体の代表者が指名する者 1名
(5) 社会福祉法人等の職員 2名以内
(6) 後志地区ハイヤー協会長が指名する者 1名以内
(7) ハイヤー事業者等交通機関関係者 3名以内
3 NPO等による法第79条の登録等に関する協議を行うときは、当該運送主体の代表者が指名する者は、協議会に参加することができるものとする。ただし、協議決定に関与することはできない。
4 委員が所属するNPO等による法第79条の登録等に関する協議を行うときは、当該委員は、議事決定に関与できない。
(会長)
第4条 委員の互選により、協議会の会長及び副会長を置く。
2 会長は、協議会の議長を務める。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(協議会の開催)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、構成員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 協議会の議事は、出席構成員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長が決定する。
4 会長は、必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 協議会の庶務は、福祉医療課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年12月7日から施行する。
附則(平成19年3月28日要綱第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日要綱第17号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日要綱第27号)
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日要綱第60号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。