○倶知安町高齢者等訪問サービス事業実施要綱

平成17年3月16日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住する高齢者又は障害者世帯等(以下「高齢者等」という)に対しホームヘルパーを派遣し、高齢者等の健康状態の把握及び各種相談等のサービス事業(以下「事業」という。)を実施し、高齢者等の福祉の向上と安心できる暮らしの確保に資することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、町内に居住する高齢者等で介護保険によるサービスを受けていない者とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする

(1) 健康状態の把握(体調、食欲、睡眠、排泄等の状況把握)

(2) 日常生活上の相談業務(利用者の訴えや相談に対する助言)

(3) 日常生活上の情報提供及び孤独感の解消

(4) その他高齢者の日常生活に必要と思われる事項

(事業の利用回数)

第4条 この事業を利用できる回数は、おおむね週1回とする。ただし利用者の状態により回数等を調整できるものとする。

(利用料)

第5条 この事業の利用料は、無料とする。

(利用の申請)

第6条 この事業の利用を希望する者は、倶知安町高齢者等訪問サービス事業利用申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 町長は前条の申請書を受理したときは、速やかに事業の利用の可否を決定し、申請者に対しての倶知安町高齢者等訪問サービス事業利用決定(申請却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(利用の中止の申出)

第7条の2 事業を利用している者が利用の停止をしようとするときには、倶知安町高齢者等訪問サービス事業利用停止申出書(別記様式第2号の2)により、町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申出書を受理したときは、当該利用者に対する事業の実施を停止するとともに、この旨を倶知安町高齢者等訪問サービス事業利用停止決定通知書(別記様式第2号の3)により、利用者に通知するものとする。

(事業の委託等)

第8条 町長は、この事業の実施に当たり必要なホームヘルパーを確保できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して行うことができる。

2 町長は、事業者に委託して行うときは、必要な事項を指示するものとする。

この要綱は、平成17年3月16日から施行する。

(平成18年6月15日要綱第20号)

この要綱は、平成18年6月15日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町高齢者等訪問サービス事業実施要綱

平成17年3月16日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)