○倶知安町高齢者等電話サービス事業実施要綱

平成17年3月16日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住する高齢者又は障害者世帯等(以下「高齢者等」という。)に対し、電話での声かけサービス事業(以下「事業」という。)を実施し、高齢者等の生活の安全の確認と不安の解消を図ることにより、福祉の向上に資することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、町内に居住する高齢者等とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、電話サービス員が利用者に対し、定期的に健康状態及び生活面での相談業務を行うことを主なものとする。

2 電話相談時、利用者の健康状態及び日常生活において異常を感じた場合は地域包括支援センターに連絡をし、適切な処置を講じるものとする。

(事業の利用回数)

第4条 この事業を利用できる回数は、おおむね週1回とする。ただし利用者の状態により回数等を調整できるものとする。

(利用料)

第5条 この事業の利用料は、無料とする。

(利用の申請)

第6条 この事業の利用を希望する者は、倶知安町高齢者等電話サービス事業利用申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 町長は前条の申請書を受理したときは、速やかに事業の利用の可否を決定し、申請者に対して倶知安町高齢者等電話サービス事業利用決定(申請却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(利用の中止の申し出)

第7条の2 事業を利用している者が利用の停止をしようとするときは、倶知安町高齢者等電話サービス事業利用停止申出書(別記様式第2号の2)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申出書を受理したときには、当該利用者に対する事業の実施を停止するとともに、この旨を倶知安町高齢者等電話サービス事業利用停止通知書(別記様式第2号の3)により、利用者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、この事業の利用状況を明確にするため、倶知安町高齢者等電話サービス事業利用台帳(別記様式第3号)を整備しなければならない。

この要綱は、平成17年3月16日から施行する。

(平成18年6月15日要綱第19号)

この要綱は、平成18年6月15日から施行する。

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倶知安町高齢者等電話サービス事業実施要綱

平成17年3月16日 要綱第5号

(平成18年6月15日施行)