○倶知安町水道料金等助成金交付要綱
平成16年2月23日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、経済的に困窮している者に対し、倶知安町水道事業給水条例(昭和35年倶知安町条例第21号。以下「給水条例」という。)第26条に定める水道料金及び倶知安町下水道条例(昭和63年倶知安町条例第18号。以下「下水道条例」という。)第21条に定める下水道使用料(水道料金又は下水道使用料のみの場合を含む。以下「水道料金等」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、その者が属する世帯(同一の給水装置及び同一の排水設備を使用する者の構成をいう。)のすべての者が前年分の所得税(前年分の所得税の課税状況を把握できないときにあっては、前々年度の所得税)及び当該年度の住民税(当該年度の住民税の課税状況を把握できないときにあっては、前年度の住民税)が非課税であり、かつ、当該年度の固定資産税(当該年度の固定資産税の課税状況を把握できないときにあっては、前年度の固定資産税)の課税額が1万円以下で、次の各号のいずれかに該当する水道料金等の納入義務者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)とする。
(1) 70歳以上の者であり、かつ、世帯員のいずれもが70歳以上の者又は18歳未満の者であること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)に規定する障害の級別が3級以上の者が世帯主であること。
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)に規定する母子家庭及び父子家庭に該当する者であること。
(助成金の額)
第3条 水道料金等の助成金の額は、水道料金等の基本料金にそれぞれ2分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、倶知安町水道料金等助成金交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(交付の期間)
第6条 助成金の交付の期間は、前条の交付を決定した日以降最初の検針に係る水道料金等請求分から当該年度末の水道料金等請求分(2月検針分)までとする。
2 前項の規定にかかわらず、交付を受けようとする年度の前年度の3月分の請求分の助成を受けていた者で、交付を受けようとする年度の4月1日までに交付決定を受けたものについての助成金の交付の期間は、当該年度の4月分の水道料金等請求分(3月検針分)から当該年度末の水道料金等請求分(2月検針分)までとする。
2 町長及び水道事業管理者は、前項の規定に基づき助成金を控除した後の水道料金等の納入通知書を助成金の交付を決定した者に交付するものする。
3 町長は、当該年度中にこの要綱の規定による助成金の交付の額を、それぞれ当該年度末に、倶知安町水道事業会計及び倶知安町公共下水道事業特別会計に繰り入れるものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日要綱第6号)
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第20号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

