○倶知安町障害者福祉ハイヤー(バス)利用助成金交付要綱
平成15年4月1日
要綱第52号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に重度の障害がある者が町内においてハイヤー又は路線バスを利用する場合の費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 事業を実施する年度において、倶知安町内に住所を有し、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものを助成の対象者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 身体障害者 1級
(2) 視覚障害 2級
(3) 肢体不自由の下肢 2級・3級
(4) 肢体不自由の体幹 2級
(5) 呼吸器障害 3級
(6) 知的障害者 療育手帳A判定
(7) 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級
(8) 身体障害者手帳3級以上の交付を受けている者のうち、下肢4級と他の障害が1つ以上あるもの
(9) 身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、2つ以上の手帳の交付を受けているもの
(1) 前条各号のいずれかに該当する者 年額 18,900円
(2) 前条第1号に該当する者でじん臓機能障害により、人工透析を受けるためにハイヤーにより通院するもの(ハイヤーを利用する方法以外に通院できない場合に限る。) 当該通院に要する交通費相当額(月額37,800円を限度とする。)
2 第3条第2号の規定により交付する助成金に相当する助成券の枚数は、当該助成金の額を超えない額で、その額にもっとも近い額となる枚数とする。
3 前項の規定により1回に交付する助成券の交付枚数は、4ヶ月間の通院に要する交通費の額に相当する枚数を限度とする。
5 町長は、助成券を交付したときは、障害者福祉ハイヤー利用助成券交付簿(別記様式第7号)を備え付け、当該助成対象者から受領印を徴するものとする。
6 町長は、バス回数券を交付したときは、障害者バス回数券交付簿(別記様式第8号)を備え付け、当該助成対象者から受領印を徴するものとする。
(未使用分の返還)
第6条 前条の規定により助成券又はバス回数券の交付を受けた者が次に掲げる事項に該当したときは、速やかに当該助成券又はバス回数券の未使用分を町長に返還しなければならない。
(1) 第2条に定める助成対象者としての要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
2 前項に規定により助成券又はバス回数券の未使用分の返還があったときは、助成券交付簿又はバス回数券交付簿にその旨を記載するものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日要綱第8号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日要綱第7号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月7日要綱第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日要綱第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日要綱第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月2日要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年3月18日要綱第18号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月5日要綱第8号)
この要綱は、令和8年3月5日から施行し、この要綱による改正後の倶知安町障害者福祉ハイヤー(バス)利用助成金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。







