○倶知安町障害者地域共同作業所運営事業補助金交付要綱
平成15年3月19日
要綱第42号
(目的)
第1条 この要綱は、町内において障害者地域共同作業所を運営する福祉団体(以下「福祉団体」という。)が事業を運営するために要する経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)で定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象は、北海道が定める障害者地域共同作業所運営費補助金交付要綱に(以下「道要綱」という。)に該当する施設とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、福祉団体が行う障害者地域共同作業所の運営事業に要する経費のうち、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、消耗品、燃料費、修繕料、食料費(会食に係るものを除く)、印刷製本費、光熱水費、役務費、使用料及び賃借料、委託料及び負担金とする。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、9月30日まで町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(別記第1号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(6) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第6条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 福祉団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、福祉団体に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 作業所は、補助事業を完了したときは、速やかに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(4) 事業精算書(共通第20号様式)
(5) その他別に指示する書類
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
