○倶知安町三師会活動事業補助金交付要綱

平成15年2月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における公衆衛生及び社会福祉の増進を図るため、倶知安町に在住する医師、歯科医師及び薬剤師で組織する倶知安町三師会(以下「三師会」という。)の活動事業に要する経費の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)で定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、三師会の活動事業に要する経費で、必要かつ適当と認められる経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1,800,000円を限度とし、予算の範囲内で決定する。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、3月31日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書(共通様式第7号)

(6) その他別に指示する書類

(概算払の申請)

第5条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 三師会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、三師会に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 三師会は、補助事業が完了したときは、速やかに次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 事業計画(実績)(共通様式第2号)

(3) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(4) 事業精算書(共通様式第20号)

(5) その他別に指示する書類

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年2月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に提出された補助金の交付申請書については、第4条の規定に基づき提出された申請とみなす。

(平成19年9月1日要綱第33の3号)

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

倶知安町三師会活動事業補助金交付要綱

平成15年2月25日 要綱第4号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成15年2月25日 要綱第4号
平成19年9月1日 要綱第33号の3