○倶知安町高齢者事業団運営事業補助金交付要綱
平成14年11月6日
要綱第79号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、倶知安町高齢者事業団の運営事業に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、倶知安町高齢者事業団(以下「高齢者事業団」という。)とする。
(交付の申請)
第3条 この補助金の額は、高齢者事業団の運営事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費で、予算の範囲内で決定する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、7月1日までに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書
(6) その他別に指示する書類
(概算払の申請)
第5条 町長は、補助事業の遂行に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 高齢者事業団は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(共通第15号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、高齢者事業団に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 高齢者事業団は、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(共通第18号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(4) 事業精算書(共通第20号様式)
(5) その他別に指示する書類
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に提出された補助金の交付申請書については、第4条の規定に基づいてなされた交付申請とみなす。