○倶知安町敬老祝金支給要綱
平成14年10月22日
要綱第69号
(目的)
第1条 この要綱は、永年にわたり社会の発展に貢献された高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表することを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金の受給資格は、毎年8月1日現在(以下「基準日」という。)において、倶知安町に1年以上住所を有し、かつ、年齢が80歳、88歳及び99歳の者(以下「受給権者」という。)とする。
(祝金の額及び支給の時期)
第3条 祝金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 80歳の者 5,000円
(2) 88歳の者 10,000円
(3) 99歳の者 30,000円
2 祝金の支給は、本町が行う全町敬老会(以下「敬老会」という。)において支給する。ただし、敬老会に出席できない受給権者については、当該敬老会の終了後、速やかに支給するものとする。
(受給資格の喪失)
第4条 受給権者が、基準日から敬老会開催日の前日までに次の各号の1に該当する場合は、祝金の受給資格を失う。
(1) 死亡した場合
(2) 倶知安町に住所を有しなくなった場合
(祝金の遺族への支給)
第5条 受給権者が、基準日から敬老会開催日の前日までに死亡した場合において、その者に遺族があるときは、その遺族に祝金を支給する。
(遺族の基準)
第6条 祝金を受けることのできる遺族は、死亡した者の配偶者、子又は孫であって、その者の死亡当時において、生計を同じくしていた者とする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日要綱第8号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。