○倶知安町敬老祝金支給要綱

平成14年10月22日

要綱第69号

(目的)

第1条 この要綱は、永年にわたり社会の発展に貢献された高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の受給資格は、毎年8月1日現在(以下「基準日」という。)において、倶知安町に1年以上住所を有し、かつ、年齢が80歳、88歳及び99歳の者(以下「受給権者」という。)とする。

(祝金の額及び支給の時期)

第3条 祝金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 80歳の者 5,000円

(2) 88歳の者 10,000円

(3) 99歳の者 30,000円

2 祝金の支給は、本町が行う全町敬老会(以下「敬老会」という。)において支給する。ただし、敬老会に出席できない受給権者については、当該敬老会の終了後、速やかに支給するものとする。

(受給資格の喪失)

第4条 受給権者が、基準日から敬老会開催日の前日までに次の各号の1に該当する場合は、祝金の受給資格を失う。

(1) 死亡した場合

(2) 倶知安町に住所を有しなくなった場合

(祝金の遺族への支給)

第5条 受給権者が、基準日から敬老会開催日の前日までに死亡した場合において、その者に遺族があるときは、その遺族に祝金を支給する。

(遺族の基準)

第6条 祝金を受けることのできる遺族は、死亡した者の配偶者、子又は孫であって、その者の死亡当時において、生計を同じくしていた者とする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日要綱第8号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

倶知安町敬老祝金支給要綱

平成14年10月22日 要綱第69号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 福祉医療課
沿革情報
平成14年10月22日 要綱第69号
平成16年3月29日 要綱第8号